それぞれをしっかり覚えるのは,難しいです。
こういった場合は,基本を押さえて,例外を覚えるのが確実です。
基本
児童の年齢は18歳
例外(20歳)
20歳を規定しているのは,わずか3法です。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
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20歳に満たない者。
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児童扶養手当法
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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者,又は20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者。
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特別児童扶養手当法
(障害児)
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20歳未満の者で,1・2級の障害の状態にある者。
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児童に関連する法で,20歳を規定しているのは,ほかに少年法(少年の定義)があります。
社会福祉士の国家試験に出題されるそのほかの法令等は,すべて18歳です。
15歳や16歳などを規定しているものはありません。
20歳は例外です。
それでは今日の問題です。
第27回・問題137 次の各法令などが対象とする「児童」として,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童扶養手当法では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
2 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
3 児童手当法では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
4 児童の権利に関する条約では,「児童」を16歳未満の者と定めている。
5 児童虐待の防止等に関する法律では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
16歳という規定があるものは存在しません。
残るは,
2 母子及び寡婦福祉法(現在の母子及び父子並びに寡婦福祉法)では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
5 児童虐待の防止等に関する法律では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
母子及び父子並びに寡婦福祉法は,例外の20歳を規定している数少ない法律です。
正解は,
5 児童虐待の防止等に関する法律では,「児童」を18歳未満の者と定めている。
となります。
<今日の一言>
児童・子ども・少年の基本的な年齢は,18歳です。
20歳の規定があるのは,
児童の定義
母子及び父子並びに寡婦福祉法
児童扶養手当法(特別児童扶養手当法)
少年の定義
少年法
社会福祉士の国家試験に出題される法令は,これら以外はすべて18歳です。
児童の権利に関する条約も18歳です。
ばらばらに覚えると難易度が高くなりますが,基本を押さえて,例外を押さえることで,とても整理できるのでおすすめです。
きっちり覚えるとは,こういったことを言います。