2020年4月29日水曜日

保護観察官と保護司~その1


今回から保護観察官と保護司について取り組んでいきます。

25回以降,毎回出題されています。確実に覚えておきたいです。

保護観察官
保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。
保護司
保護観察官で十分でないところを補う。


保護観察官と保護司は協力し合いながら,保護観察について,指導監督と補導援護を行っています。

それでは,早速の今日の問題です。


29回・問題149 保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

2 保護司には給与が支給される。

3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。

5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。


答えはすぐわかりますね?


選択肢3が正解です。

3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。



それではほかの選択肢も確認します。


1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

保護観察官が配置されているのは,保護観察所と地方更生保護委員会です。



2 保護司には給与が支給される。

保護司には給与は支給されていません。



4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。

保護司は,保護観察所の長の指揮監督を受けます。



5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

保護観察官と保護司には,業務分担はありません。



<今日の一言>


保護観察官と保護司の業務分担に関する法規定はない!


保護司の手引きか何かに,保護観察官は〇〇をして,保護司は〇〇する,といったものが書かれているものがあると聞いたことがあります。

そのためなのか,業務分担があるかのように何度も出題されています。


しかし,業務分担はありません。


今後,何度も繰り返して出てくるので,確実に覚えておきましょう。

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