2020年4月25日土曜日

更生緊急保護とは?


今回から数回にわたって,更生緊急保護を取り上げます。


更生緊急保護
対象
身体の拘束を解かれた者。
※保護観察に付されているものは対象外。
内容
金品,食事・宿泊場所の供与など。
実施
本人の申し出によって,保護観察所の長が必要だと認めた場合。
期間
6か月を超えない範囲。必要がある場合は6か月を超えない範囲で延長することができる。
方法
保護観察所の長が自ら行うか,更生保護事業を営む者に委託して行う。

更生緊急保護が,保護観察対象者を対象としていないのは,保護観察対象者には,更生緊急保護と同様の内容の「応急の救護」という制度があるからです。


整理すると
保護観察に付されている者
応急の救護
保護観察に付されていない者
更生緊急保護

繰り返しますが,応急の救護も更生緊急保護も措置の内容は同じです。


それでは,今日の問題です。

32回・問題148 更生緊急保護に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

2 対象となる者に仮釈放中の者を含む。

3 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

4 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

5 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。


正解は,選択肢5です。

5 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

更生緊急保護は,保護観察所の長が自ら行うか,あるいは,更生保護事業を営む者に委託して行います。


それではほかの選択肢も確認します。

1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

更生緊急保護は,対象者からの申し出がないと実施されません。



2 対象となる者に仮釈放中の者を含む。

仮釈放中の者は,3号観察として保護観察に付されているので,更生緊急保護の対象にはなりません。

必要な場合は,応急の救護が行われます。



3 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

更生緊急保護の期間は,6か月を超えない範囲です。必要な場合は6か月を超えない範囲で延長することができます。



4 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

更生緊急保護は,対象者本人の申し出によって,保護観察所の長が必要だと認めた場合に実施されます。



<今日の一言>

この問題に出題されている内容は,更生緊急保護の重要ポイントがぎゅーっ凝縮されています。

何度も解いてしっかり覚えてしまいましょう。

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