現時点(2020年4月)の時点で,国家試験に向けて「更生保護制度」を勉強している人はほとんどいないのではないでしょうか。
なぜなら,一般的には,参考書の科目順で勉強していくので,「更生保護制度」は,最後になるからです。
本当は,この科目は,覚えるべき内容は少ないので,勉強すれば確実に得点を稼ぐことができる科目になります。
しかし,多くの場合は,時間切れになり,十分な勉強をしないで,国試に臨むことになります。
これは,更生保護制度に限らず,専門科目全般に言えることでしょう。
専門科目も共通科目と同じように時間をかけなければ,得点するのは難しいです。
勉強の時間配分を間違えると大変なことになります。
さて,今回も保護観察官と保護司を取り上げます。
早速,問題です。
第28回・問題148 保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察官の職務は,法執行に関わる保護観察の実施であり,犯罪予防活動については,地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
2 保護観察官が,保護司なしに直接,保護観察事件を担当することはない。
3 保護司には給与は支給されないが,職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
4 保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
5 保護観察対象者の信教の自由に配意して宗教家は保護司になることが認められていない。
この問題は,ちょこっと緊張感が和らぐかもしれません。
多くの人は,選択肢1から5の順番に読みます。
選択肢1は,速攻で消去できるでしょう。
1 保護観察官の職務は,法執行に関わる保護観察の実施であり,犯罪予防活動については,地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
保護観察官と保護司の業務分担はありません。
2 保護観察官が,保護司なしに直接,保護観察事件を担当することはない。
久しぶりに出てきました。
言い切り表現に正解少なし。
担当することはない,という断定した言い方は,例えば100万回の事象があった場合,1回でも,その事象が出現したら,成り立ちません。
もちろん,保護観察官が単独で活動することもあります。
3 保護司には給与は支給されないが,職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
これが正解です。
保護司法では以下のように規定されます。
(費用の支給)
第十一条 保護司には、給与を支給しない。
2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。
給与は支給されませんが,職務でかかった費用は支給されます。
4 保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
服務として,保護司法では,以下のように規定されています。
(服務)
第九条 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。
当然ですが,秘密を尊重する義務はあります。
5 保護観察対象者の信教の自由に配意して宗教家は保護司になることが認められていない。
法は以下のように規定されます。
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
宗教家が保護司になることができないという規定はどこにも存在していません。
もし,そのような規定があったとしたら,それこそ日本国憲法にうたわれている「信教の自由」を侵してしまうことになります。
<今日の一言>
言い切り表現に正解少なし
逆に
あいまい表現に正解多し
これらの意味がわかって,国試問題で使えるようになると,得点力は飛躍的に伸びます。
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