2020年4月27日月曜日

更生緊急保護~その3


今回も更生緊急保護です。

まずは,基本のおさらいです。

更生緊急保護

対象
身体の拘束を解かれた者。
※保護観察に付されているものは対象外。
内容
金品,食事・宿泊場所の供与など。
実施
本人の申し出によって,保護観察所の長が必要だと認めた場合。
期間
6か月を超えない範囲。必要がある場合は6か月を超えない範囲で延長することができる。
方法
保護観察所の長が自ら行うか,更生保護事業を営む者に委託して行う。

更生緊急保護は,保護観察に付されている者を対象としていないのは,保護観察対象者には,更生緊急保護と同様の「応急の救護」という制度があるからです。

それでは今日の問題です。


22回・問題149 更生緊急保護に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 更生緊急保護は,保護観察所長が自ら行い,又は更生保護法人やその他の適当な者に委託して行う。

2 更生緊急保護は,その対象となる者が刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行うものとされている。

3 少年院から退院した者,又は仮退院を許され保護観察に付されている者は,更生緊急保護の対象となる。

4 更生緊急保護は,対象となる要件を備えた者についてその再犯を予防するために必要があると検察官が認めたときに限り,行うものとされている。

5 更生緊急保護の対象となる者が,専門学校進学のための十分な資金を持たない場合,更生緊急保護で給与することができる。


すぐ解けることでしょう。


正解は,選択肢1です。

1 更生緊急保護は,保護観察所長が自ら行い,又は更生保護法人やその他の適当な者に委託して行う。

それでは,ほかの選択肢も確認してみましょう。



2 更生緊急保護は,その対象となる者が刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行うものとされている。

更生緊急保護の期間は,6か月を超えない範囲です。必要な場合は,6か月を超えない範囲で延長することができます。



3 少年院から退院した者,又は仮退院を許され保護観察に付されている者は,更生緊急保護の対象となる。

保護観察に付されている者は,更生緊急保護の対象となりません。
保護観察に付されている者が保護を必要とする場合は「応急の救護」が行われます。



4 更生緊急保護は,対象となる要件を備えた者についてその再犯を予防するために必要があると検察官が認めたときに限り,行うものとされている。

更生緊急保護は,対象者の申し出により,保護観察所の長が必要だと認めた場合に実施されます。



5 更生緊急保護の対象となる者が,専門学校進学のための十分な資金を持たない場合,更生緊急保護で給与することができる。

専門学校進学のための資金は,更生緊急保護の対象とはなりません。
もし資金が必要なら,別の制度を利用することになります。


<今日の一言>

少しずつ重なっていて,少しずつ違う

今日の問題を見て「あれっ」と思った人もいるのではないでしょうか。

32回に出題された問題とそっくりです。


32回・問題148 更生緊急保護に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。
2 対象となる者に仮釈放中の者を含む。
3 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。
4 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。
5 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。


今日の問題と異なるのは,

1 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

だけです。

22回と第32回を重ねてみると以下のようになります。

方法
22
更生緊急保護は,保護観察所長が自ら行い,又は更生保護法人やその他の適当な者に委託して行う。
32
更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

期間
22
更生緊急保護は,その対象となる者が刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行うものとされている。
32
対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

対象
22
少年院から退院した者,又は仮退院を許され保護観察に付されている者は,更生緊急保護の対象となる。
32
対象となる者に仮釈放中の者を含む。

実施
22
更生緊急保護は,対象となる要件を備えた者についてその再犯を予防するために必要があると検察官が認めたときに限り,行うものとされている。
32
刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

その他
22
更生緊急保護の対象となる者が,専門学校進学のための十分な資金を持たない場合,更生緊急保護で給与することができる。
32
対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。


この問題のように,多くは,過去に類似問題があります。

しかし,すべてが重なっているものではありません。

それが

少しずつ重なっていて,少しずつ違う

の意味です。

しかし,基本をきっちり覚えると解けます。

近年の国家試験問題は,そのように作られています。

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