2020年4月24日金曜日

生活環境の調整~その2


今回も生活環境の調整を続けます。

生活環境の調整とは?

矯正施設に収容されている者の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し,それらを確保することで,更生にふさわしい生活環境を調整すること。

それでは,早速,今日の問題です。


32-150】 事例を読んで,Z保護観察所が行うDさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕
 U矯正施設に収容されたDさん(55歳男性)は,施設からの釈放後に家族のもとで生活することを希望している。Z保護観察所に対し,U矯正施設からその旨の通知があった。

1 Dさんの生活環境の調整は,Dさんの仮釈放決定後に開始する。

2 Dさんの希望に関係なく,まずU矯正施設の所在地域にある更生保護施設への帰住を調整する。

3 Dさんの生活環境の調整を,保護司と協力して行うことは認められていない。

4 Dさんの生活環境の調整の方法として,Dさんの家族その他の関係人を訪問して協力を求めることがある。


5 Dさんの釈放後の就業先を確保することは,Dさんの生活環境の調整を行う事項に含まれない。


正解は,選択肢4です。

4 Dさんの生活環境の調整の方法として,Dさんの家族その他の関係人を訪問して協力を求めることがある。

またまた「ことがある」ですね。

「ことがある」は,今までの国家試験では,ほとんど正解となっています。

と言うか,正解にならなかったものは知りません。

そんなに難しい問題ではありませんが,ほかの選択肢も確認しておきます。


1 Dさんの生活環境の調整は,Dさんの仮釈放決定後に開始する。

生活環境の調整は,仮釈放決定後では遅すぎます。
必要な場合は,もっと早い時点から行います。


2 Dさんの希望に関係なく,まずU矯正施設の所在地域にある更生保護施設への帰住を調整する。

帰住先は,Dさんの希望に沿って調整します。


3 Dさんの生活環境の調整を,保護司と協力して行うことは認められていない。

生活環境の調整は,保護観察官と保護司とが協力して実施します。


5 Dさんの釈放後の就業先を確保することは,Dさんの生活環境の調整を行う事項に含まれない。


帰住先と就業先の確保を中心として生活環境の調整を行います。

最新の記事

子ども・子育て支援法

  子ども・子育て支援法は,これまでにも出題されてきましたが,正式に出題基準に含まれたのは,第37回国家試験です。 子ども・子育て支援制度は,市町村が実施主体になっています。 支給申請は,市町村に対して行います。 児童福祉法には,入所系があるので都道府県の役割がありますが,子ども...

過去一週間でよく読まれている記事