市町村 |
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老人福祉計画 |
介護保険事業計画 |
当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標。
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当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み。 各年度における地域支援事業の量の見込み。 被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し,市町村が取り組むべき施策に関する事項。 |
都道府県 |
|
老人福祉計画 |
介護保険事業支援計画 |
該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標。
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当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数,介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み。 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し,都道府県が取り組むべき施策に関する事項。 |
2020年7月15日水曜日
介護保険事業計画で定める内容
老人福祉計画と介護保険事業計画は,一体のものとして作成しなければなりません。
どんな内容を定めるのかを確認してみましょう。
市町村
このほかにも,「定めるよう努める」事項がたくさんありますが,必須事項を押さえれば何とかなりそうです。
必須事項を整理してみると・・・
市町村介護保険事業計画は,市町村が管轄するサービスの量の見込みを定める。
都道府県介護保険事業支援計画は,都道府県が管轄するサービスの量の見込みを定める。
ということがわかりました。
それでは今日の問題です。
第29回・問題48 介護保険事業支援計画の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。
2 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。
3 各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。
4 各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。
5 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う。
この問題を正解するための第一段階は,「介護保険事業支援計画」とは何かということが理解しておかなければなりません。
「支援」がつくものは,都道府県が定めるものです。
・介護保険事業支援計画
・地域福祉支援計画
・子ども・子育て支援事業支援計画
子ども・子育て・・・は,「支援」が2つも入っていてしつこいですね。
さて,この問題は,都道府県介護保険事業支援計画で定める内容を答えるものです。
この中で,迷うのは,
5 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う。
法では,市町村介護保険事業計画で,以下の内容を定めるよう努めると規定しています。
居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項
これは,よくわからないので,△をつけておくと良いです。
しかし,この問題は,整理してみると・・・
1 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。
が正解だと判断できます。
介護保険施設の指定を行うのは,都道府県だからです。
それでは,ほかの選択肢も確認していきましょう。
2 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は,地域密着型サービスなので,市町村の管轄です。
3 各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。
地域包括支援センターは,地域支援事業です。
地域支援事業は,市町村の管轄です。
4 各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。
これはずばり地域支援事業ですね。地域支援事業は市町村の管轄です。
<今日の一言>
介護保険のサービス体系と障害福祉のサービス体系はよく似ています。
しかし,異なるのは,障害福祉サービスには,地域密着型サービスのようなものがないこと,障害福祉の地域生活支援事業には,市町村の役割と都道府県の役割がありますが,介護保険制度の地域支援事業は,都道府県の役割がないことなどです。
この問題は決して簡単ではないですが,都道府県と市町村の役割は,どの科目でも出題されるので,しっかり覚えておきたいものです。
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