障害者総合支援法の実施主体は市町村です。
しかし,市町村が行うには,キツイ事務もあります。
基本は,市町村
例外は,都道府県
法制度に関して,覚えるべき項目は多すぎます。
一つひとつを覚えていくのは非効率的です。
そして,覚えきれません。
覚えるコツは,基本を覚えて,例外を押さえることです。
障害者総合支援法の実施主体は市町村です。これが基本です。
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市町村
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都道府県
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自立支援医療
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更生医療と育成医療
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精神通院医療
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相談支援
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特定相談支援事業者の指定
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一般相談支援事業者の指定
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審査請求
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―
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介護給付費等に係る処分の
審査請求にかかわる事務
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それでは,今日の問題です。
第29回・問題58 「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は,精神通院医療について支給認定を行う。
2 市町村長は,自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
3 都道府県は,障害児通所給付費の給付決定を行う。
4 都道府県知事は,介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
5 都道府県知事は,指定特定相談支援事業者の指定を行う。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
ズバリ言うとこの問題の難易度はかなり高いです。
しかし,解けない問題ではありません。
整理できていれば,解けます。というか簡単すぎます。
それでは解説です。
1 市町村は,精神通院医療について支給認定を行う。
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市町村
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都道府県
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自立支援医療
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更生医療と育成医療
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精神通院医療
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2 市町村長は,自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
「基本」がつくものは,基本的に中央省庁が定めます。
注意が必要なのは,中央省庁のうち,どこが定めるのか,という問題です。
障害者総合支援法
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障害者基本法
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厚生労働大臣
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政府
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3 都道府県は,障害児通所給付費の給付決定を行う。
都道府県
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市町村
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障害者入所支援
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障害者通所支援
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4 都道府県知事は,介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
これが正解です。
5 都道府県知事は,指定特定相談支援事業者の指定を行う。
都道府県
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市町村
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特定相談支援事業者の指定
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一般相談支援事業者の指定
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