障害者に関する主な法律の定義をまとめると以下のようになります。
障害者の定義
障害者基本法・障害者差別解消法
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身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
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障害者虐待防止法
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障害者基本法に規定する障害者をいう。
※つまり,障害者基本法,障害者差別解消法,障害者虐待防止法の3法の定義は同じ。
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障害者総合支援法
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身体障害者福祉法に規定する身体障害者,知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健福祉法に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含み,知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
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障害者雇用促進法
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身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害)があるため,長期にわたり,職業生活に相当の制限を受け,又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
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身体障害者の定義(身体障害者福祉法)
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「身体障害者」とは,別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて,都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
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知的障害者の定義
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法では定義されていない。
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精神障害者の定義(精神保健福祉法)
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統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
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発達障害者の定義(発達障害者支援法)
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発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
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それでは,今日の問題です。
第29回・問題61 障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 障害者基本法における「障害者」には,一時的に歩行困難になった者も含まれる。
2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
3 「障害者総合支援法」における「障害者」は,20歳以上の者とされている。
4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは,精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
これだけ,定義を並べられると勉強不足の人は混乱してしまうことでしょう。
そういった意味では,スタンダードな内容でありながら,うまい出題だと思います。
それでは解説です。
1 障害者基本法における「障害者」には,一時的に歩行困難になった者も含まれる。
障害者基本法では,
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
と規定されています。
法では,このように障害の程度が規定されているものと障害の程度が規定されていないものがあります。
障害の程度が規定されているのは,
障害者基本法(及び障害者差別解消法,障害者虐待防止法)
障害者雇用促進法
発達障害者支援法
それ以外の法には,障害の程度が規定されていません。
単に障害があることのみが規定されます。
2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
これが正解です。
発達障害者支援法は,障害の程度が規定されている数少ない法の一つです。
この法の障害の程度とは,「発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける」という部分です。
3 「障害者総合支援法」における「障害者」は,20歳以上の者とされている。
障害者総合支援法が規定している障害者は,18歳以上の者です。
18歳未満は,児童福祉法で障害児と規定されます。
4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
知的障害者は,法で定義されていません。
5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは,精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
精神保健福祉法が規定する精神障害者は,障害の程度が規定されていません。
単に以下のように定義されます。
統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
<今日の一言>
定義がいっぱいあって覚えるのが大変だと思う人が多いことと思います。
すべてをきちっと覚えようとすると,丸暗記するしかないという悲壮感にさいなまれてしまいます。
整理してみると,
手帳の交付をもって,定義されるのは
身体障害者のみ
障害の程度が規定されているのは,
障害者基本法(及び障害者差別解消法,障害者虐待防止法)
障害者雇用促進法
発達障害者支援法
精神障害者の定義で,「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものをいう」といった出題は間違い。
今日の問題のように,精神障害者の定義に「社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう」となると間違い。
知的障害者は,法規定されていないので,何が書かれていようとも間違い。
というように対処できます。
別な言い方をすると,整理しないで力技で覚えていると,正解できないことになりかねません。