2020年7月25日土曜日

障害児・者に対する相談支援の体系



今回は,障害児・者の相談支援を学んでいきたいと思います。


種別
指定一般相談支援事業所
指定特定相談支援事業所
指定障害児相談支援事業所
業務内容
基本相談支援
地域相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援

基本相談支援
計画相談支援
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援
基本相談支援
障害児相談支援
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助
指定
都道府県
市町村
市町村

注意したいのは,障害児支援は「障害児通所支援」と「障害児入所支援」がありますが,障害児入所支援を利用する場合は,障害児相談支援は,基本的に利用しないことです。
また,障害児通所支援の支給決定は市町村が行いますが,障害児入所支援の支給決定は都道府県が行います。

これらの理由は,ちゃんとあるのですが,ぜひ皆さんでその理由を考えてみてください。

たとえ間違っていたとしても,考えることでしっかり頭に残ることでしょう。

それでは,今日の問題です。


29回・問題59 「障害者総合支援法」に規定されている特定相談支援事業として行うこととされているものを2つ選びなさい。

1 基本相談支援

2 障害児相談支援

3 地域移行支援

4 地域定着支援

5 計画相談支援

こういった問題は,確実に覚えている人が解けて,あいまいな人が解けない,という国家試験の理想的なものです。

正解は,

1 基本相談支援
5 計画相談支援

の2つです。
計画相談支援は,「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。


2 障害児相談支援

は,障害児相談支援事業

3 地域移行支援
4 地域定着支援

は,いずれも一般相談支援事業です。


<今日の一言>

なぜ地域相談支援が一般相談支援事業で,計画相談支援が特定相談支援事業なのか,と疑問に思う人がいるでしょう。

「一般」と「特定」には,何の意味もありません。
先にあったものを「一般」,後にできたものを「特定」と名付けただけのことです。

因みに先にあったものとは,「精神障害者地域移行支援事業」という厚生労働省の事業のことです。

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