2020年7月4日土曜日
介護保険制度の地域支援事業
介護保険制度には,介護給付と予防給付のほかに,地域支援事業があります。
地域支援事業は,法改正がある度に変わっていくので,覚えるのが大変です。
社会福祉士を受験する人は,専門科目で出題されるので,確実に覚えておきたいですが,精神保健福祉士を受験する人は,その点,ちょっと不利なのかもしれません。
それでは,今日の問題です。
第29回・問題37 介護保険制度と地域福祉に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は,専門職として社会福祉協議会に配置されなければならない。
2 包括的支援事業の中には,地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
3 地方公共団体は,被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるよう,その求めに応じて居住先を確保しなければならない。
4 「新しい総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業)は,単一の主体が独占的にサービスを提供することが想定されている。
5 市町村が地域ケア会議を開催する際には,当該地域の住民を参加させなければならない。
この問題は,実に作り方がへただと思いませんか?
内容がよくわからなくても,おそらく正解できる確率は高い問題だと言えるからです。
1 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は,専門職として社会福祉協議会に配置されなければならない。
3 地方公共団体は,被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるよう,その求めに応じて居住先を確保しなければならない。
5 市町村が地域ケア会議を開催する際には,当該地域の住民を参加させなければならない。
この3つの選択肢は,「〇〇されなければならない」という義務規定です。
地域福祉は,基本的に自治事務ですし,介護保険も自治事務に当たります。
保険給付は,全国で統一された基準によって実施されていますが,地域支援事業は,市町村が工夫して展開するものです。
そこに「〇〇されなければならない」という義務規定はそぐわないように思います。
そういった意味で,この3つの内容がよくわからなくても,消去できそうです。
残るは,以下の2つです。
2 包括的支援事業の中には,地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
4 「新しい総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業)は,単一の主体が独占的にサービスを提供することが想定されている。
選択肢4の「単一の主体が独占的にサービスを提供する」というのは,今の時代になじまないように思います。
ということで,残るのは,選択肢2
2 包括的支援事業の中には,地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
これが正解です。
内容がわからなくても正解できる問題は,国試には向きません。
地域支援事業の詳細は,また別の機会に紹介したいと思います。
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