2020年11月24日火曜日

準市場(疑似市場・擬似市場)とは?

今回は,準市場(疑似市場・擬似市場)を取り上げます。


準市場という名称から,ある程度イメージができるのではないかと思います。


こういうものは,勉強不足の人でも正解できる可能性があるので,不正解になるのは,極力避けたいです。


準市場とは,市場メカニズムを一部採用して,公的サービスを供給するものです。


わかりやすいのは,介護保険サービスです。

準市場と言ったら,介護保険サービスをイメージすると良いです。


多様な主体が参入できますが,自由市場のように,価格は自由に決められるものではなく,介護報酬という公定価格が適用されます。


それでは今日の問題です。


第28回・問題29 福祉サービスにおける準市場(疑似市場)に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。

2 サービスの質のモニタリングは不要である。

3 同一地域におけるサービスの供給者は1つに限定される。

4 営利事業者やNPOが参入できないよう,規制される。

5 自治体が,福祉サービスの購入者となることが前提である。


準市場を理解していなくても正解できそうな問題です。


消去できそうなものは,

2 サービスの質のモニタリングは不要である。

3 同一地域におけるサービスの供給者は1つに限定される。

4 営利事業者やNPOが参入できないよう,規制される。


の3つです。


どの問題でも,選択肢を3つ消去できることができれば,かなりの確率で合格できることができます。


しかし,この問題は,もう一つの選択肢も消去して確実に正解したいです。


1 利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。

5 自治体が,福祉サービスの購入者となることが前提である。


福祉サービスの購入者となることを前提にしているのは,おそらく措置制度のことを言っているのではないでしょうか。


「購入者」という用語が使われているのでわかりにくいですが,措置制度では,措置権者が支給を決定して,サービス提供はサービス事業者に委託してサービスが提供されます。


サービス提供者の視点で考えると,サービスを購入してくれているのは利用者ではなく,措置権者である自治体だと言えるでしょう。


介護保険制度では,契約制度が取り入れられています。


ということで,この問題の正解は,


1 利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。


ということになります。


準市場を知らなくても,正解できそうなものが正解になっています。


こういった問題を正解できないのは,かなり痛いです。「落ち着いて」「落ち着いて」問題文を読むことが大切です。



最新の記事

児童手当法と児童手当

  今回は児童手当法と児童手当を学びます。 児童手当法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法は,児童扶養手当法(1961年),特別児童扶養手当法(1964年),児童手当法(1971年)の順で成立していきました。 児童手当法の児童の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの...

過去一週間でよく読まれている記事