近年の日本に在留する外国人は,約300万人です。
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第1位 |
第2位 |
国籍別 |
中国(約80万人) |
韓国(約45万人) |
在留資格別 |
永住者(約80万人) |
特別技能(約40万人) |
産業大分類別 |
製造業(約30%) |
卸売業,小売業(約10%) |
こういったものを覚えるときのコツは,トップのものだけを覚えることです。
なお,社会福祉士の国家試験の傾向は,
・1位と2位の数字が近い場合は出題されません。
・年によって順位が入れ替わるものは出題されません。
といったものがあります。
さて,今日のテーマは「ソーシャルワークにおける外国人支援」です。
外国人は,外国人であるゆえに,邦人とは異なる困難さを抱えます。
現時点(2022年6月)で,最も新しい在留資格は,特定技能です。
特定技能には,1号,2号があり,2号では家族の帯同が認められます。
そういった背景もあり,外国人への支援は,ますます重要になります。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題118 日系人のMさん(45歳,男性)は,13年前に来日し,35歳の時に日本人女性と結婚した。現在は県営団地に住んでいる。来日理由の一つである祖国に住む父母への定期的な送金も実現したが,働いていたW社が3か月前に倒産してしまい,現在はアルバイトをしつつ,公共職業安定所(ハローワーク)を通じて求職活動を行っている。また,家賃の安い住宅への転居を検討しているものの,まだ見付かっていない。アルバイトの収入と貯金の取崩しで生活しているMさんは,今後の収入に不安を感じたため,外国人を支援する団体のLソーシャルワーカー(社会福祉士)に相談した。
次のうち,この段階においてLソーシャルワーカーがMさんに対して行うこととして,適切なものを2つ選びなさい。
1 帰国するよう助言する。
2 祖国への送金をやめるように助言する。
3 生活保護の申請を勧める。
4 日本で支えてくれる知人・友人の状況を尋ねる。
5 家賃減免の仕組みの有無と適用条件を県営団地の管理者に確認したか聞く。
Mさんは,日本人と結婚しているので,在留資格を持ちます。
生活保護法は,外国人には適用されません。
なぜなら,生活保護法は,
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
と規定されているからです。
日本人の配偶者は,在留資格をもちますが,日本人ではないので,生活保護法は適用されません。
しかし,だからといって,外国人が保護を受けられないわけではありません。
永住者や日本人の配偶者などは,制度の弾力的な運用により,日本人と同じように保護を受けることが可能です。
さて,Mさんは「この時点において」生活保護を受けることが可能なのでしょうか。
答えは,「NO」です。
なぜなら,アルバイトの収入と貯金で生活できているためです。
貯金を使い果たし,アルバイト収入だけでは最低限度の生活ができないと認められた場合,保護が認められます。
この問題の正解は,選択肢4と5です。
4 日本で支えてくれる知人・友人の状況を尋ねる。
5 家賃減免の仕組みの有無と適用条件を県営団地の管理者に確認したか聞く。
選択肢3を消去できたなら,答えはこの2つしか考えられません。