市町村と都道府県の役割は,分野が異なっても基本は共通です。
まずは,前回・前々回の復習です。
それでは今日の問題です。
第33回・問題42 都道府県の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 生活困窮者自立支援法に基づき,生活困窮者自立相談支援事業を行う。
2 老人福祉法に基づき,養護老人ホームへの入所措置を行う。
3 「障害者総合支援法」に基づき,介護給付費の支給決定を行う。
4 子ども・子育て支援法に基づき,市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
5 介護保険法に基づき,地域密着型サービス事業者の指定を行う。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
整理すると以下のようになります。
国の役割 |
厚生労働大臣 |
- |
内閣総理大臣 |
子ども・子育て支援法に基づき,市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。 |
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都道府県知事の役割 |
生活困窮者自立支援法に基づき,生活困窮者自立相談支援事業を行う。 |
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市町村長の役割 |
老人福祉法に基づき,養護老人ホームへの入所措置を行う。 「障害者総合支援法」に基づき,介護給付費の支給決定を行う。 介護保険法に基づき,地域密着型サービス事業者の指定を行う。 |
ということで正解は,選択肢1です。
1 生活困窮者自立支援法に基づき,生活困窮者自立相談支援事業を行う。
生活困窮者自立相談支援事業は,都道府県と福祉事務所を設置する市町村の必須事業です。
この問題を通して,注意点をいくつか紹介します。
〈注意点1~入所〉
入所に関する事務は,基本的には市町村が行いますが,児童福祉法による児童の入所は都道府県の役割です。
住民サービスは市町村の役割ですが,児童の入所は専門的判断が必要なので,都道府県が担います。
〈注意点2~中央省庁の役割〉
社会福祉士で出題される制度のほとんどは,厚生労働省が管轄しています。
うっかりすると間違ってしまいがちなのは「障害者基本法」と「子ども・子育て支援法」は,内閣府が管轄していることです。これらは,複数の省庁をまたがった施策を必要とするからです。
特に障害者基本法は,「障害者の権利に関する条約」に関連するので,国際的協調も求められるグローバルな視点が求められます。
この2つの法令に関するもので「厚生労働省」と出題されたらすぐに消去できます。
〈注意点3~基本〇〇〉
基本計画,基本指針など「基本」がつくものは基本的に中央省庁の役割です。
ただし,「基本構想」など「基本」がついていても地方公共団体の役割であるものもあります。
例えば,バリアフリー新法の「移動等円滑化基本構想」の策定は市町村の努力義務となっています。