今回も前回に引き続き,国の費用負担を取り上げます。
生活保護費と生活困窮者住居確保給付金は,費用の4分の3を負担します。
これらはレアケースです。
多くの場合は,国と地方は半分半分です。
この知識で,今日の問題です。
第32回・問題43 次の社会福祉施設等の費用のうち,法律上,国が4分の3を負担することになっているものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 救護施設の入所措置に要する費用
2 養護老人ホームの入所措置に要する費用
3 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
4 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用
5 児童養護施設の入所措置に要する費用
少しだけ高度な問題になっています。
正解は,選択肢1です。
1 救護施設の入所措置に要する費用
救護施設は,生活保護法に規定される保護施設である,という知識がなければなりません。
保護施設は,
・救護施設(生活扶助)
・更生施設(生活扶助)
・授産施設(生業扶助)
・医療保護施設(医療扶助)
・宿所提供施設(住宅扶助)
の5つがあります。
これらのうち,最も数が多いのは,救護施設です。
宿所提供施設は,住宅扶助を目的とする保護施設ですが,過去には何度も生活扶助を目的とする施設だと出題されているので注意が必要です。
それでは,ほかの選択肢も確認します。
2 養護老人ホームの入所措置に要する費用
→ 国の費用負担なし。
3 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
→ 2分の1以内
4 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用
→ 2分の1
5 児童養護施設の入所措置に要する費用
→ 2分の1
なお,婦人相談所は,2022年の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立に伴い,売春防止法での規定が削除され,今後は,女性相談支援センターという名称に変わります。