福祉計画の策定期間は,今まで一杯出題されてきたので,もう出題されないようにも思いますが,一応取り上げます。
前々回の内容です。
3年を一期として定めるのは,介護保険事業計画と障害福祉計画(及び障害児福祉計画)の2つ(あるいは3つ)しかありません。 |
それでは,今日の問題です
第26回・問題48 都道府県が策定する福祉計画等の計画期間に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 次世代育成支援に関する都道府県行動計画は,3年を一期として定めるものとされている。
2 都道府県介護保険事業支援計画は,3年を一期として定めるものとされている。
3 都道府県健康増進計画は,3年を一期として定めるものとされている。
4 都道府県高齢者居住安定確保計画は,3年を一期として定めるものとされている。
5 都道府県地域福祉支援計画は,3年を一期として定めるものとされている。
答えはすぐわかりますね。3年を1期として定めるのは,介護保険事業計画と障害福祉計画(及び障害児福祉計画)しかありません。
ということで,正解は,選択肢2です。
2 都道府県介護保険事業支援計画は,3年を一期として定めるものとされている。
策定期間がないもの
3 都道府県健康増進計画は,3年を一期として定めるものとされている。
4 都道府県高齢者居住安定確保計画は,3年を一期として定めるものとされている。
5 都道府県地域福祉支援計画は,3年を一期として定めるものとされている。
5年を一期
1 次世代育成支援に関する都道府県行動計画は,3年を一期として定めるものとされている。
3年を一期として定めるのは,介護保険事業計画,障害福祉計画&障害児福祉計画しかないわけですから,3年を一期とするものを問われた場合は,とても簡単です。