2018年9月10日月曜日

生活保護の原理・原則~その2

生活保護には,原理・原則があります。

原理と原則の違いは,

原理 → 例外のないルール

原則 → 例外のあるルール

こんな押さえ方で十分でしょう。

基本原理
①国家責任の原理
②無差別平等の原理
③最低生活の原理
④保護の補足性の原理

基本原則
①申請保護の原則
②基準及び程度の原則
③必要即応の原則
④世帯単位の原則


それでは,今日の問題です。

第20回・問題22 生活保護法の原理・原則等に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。

1 保護の目的は,最低限度の生活保障ではなく,自立の助長である。

2 保護は,性別,社会的身分,信条,人種等を問わず,自立意欲を有しているかどうかによって,無差別平等に行う。

3 民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,原則として保護に優先して行われる。

4 保護は,申請行為が前提とされ,申請によらない保護は行われない。

5 保護は,個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。

この問題は,旧カリ時代の問題です。

この科目については,旧カリキュラムでも現行カリキュラムでも出題のされ方は,ほとんど一緒です。

それでは解説です。


1 保護の目的は,最低限度の生活保障ではなく,自立の助長である。

保護の目的は,最低限度の生活保障と自立の助長です。

よって間違いです。


2 保護は,性別,社会的身分,信条,人種等を問わず,自立意欲を有しているかどうかによって,無差別平等に行う。

原理は,例外のないルールです。

無差別平等の原理は,困窮に至った理由は問わず,困窮の事実に基づいて保護を実施します。自立意欲の有無は問われません。

よって間違いです。

いろいろなことを出題してきますが,無差別平等の原理なのですから,例外はないのです。


3 民法の扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,原則として保護に優先して行われる。

これが正解です。

「保護の補足性の原理」です。


4 保護は,申請行為が前提とされ,申請によらない保護は行われない。

「申請保護の原則」に関する出題です。

原則は,例外のあるルールです。申請保護が原則ですが,急迫している場合は,申請によらない保護である「職権保護」が行われます。

よって間違いです。


5 保護は,個人又は世帯の必要に即応して,画一的に行われる。

「必要即応の原則」に関する出題です。

③必要即応の原則
 保護は,要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して,有効且つ適切に行うものとする。

国試では,「必要即応の原則」に関しては,その言葉の印象から「保護は急いで行わなければならないので,画一的に行う」といったように出題されます。

これがその問題です。

この原則を定めている理由は,保護は画一的に行ってはならない,ということを明らかにするためです。

よって間違いです。


原理・原則の内容を簡単にでも覚えておけば,そんなに難しくはないと思います。

第●条 =●●の原則

といった覚え方は,まったく意味がありません。

必要なのは何条の規定なのか,ではなく,その内容です。

それではもう一問です。


第21回・問題24 生活保護法の基本原則に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 保護は,要保護者とその扶養義務者の申請にもとづいて開始することを原則とし,それ以外の同居の親族等による申請は認められない。

2 無差別平等が原則なので,個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法の決定を行うことは許されない。

3 保護基準は,最低限度の生活水準を超えるものでなければならない。

4 生活保護の要否や程度の決定は,原則として世帯を単位として行うが,ここでいう世帯とは,同じ住居で居住し,生計を一つにしている親族を意味している。

5 保護基準には,保護の要否を判定するとともに,保護費の支給の程度を決定するという2つの機能がある。


これも旧カリ時代の問題です。第20回の問題を解けても,この問題は解けません。

原理・原則全体を理解していることが必要です。

過去問をちょこっと解いたくらいで国試合格できないのは,今始まったことではなく,過去にさかのぼれば第19回国試からはっきりその意図が見えてきています。

3年間の過去問を3回解けば合格できるよ

という都市伝説は,第18回国試以前のものであると言えます。

さて,解説です。


1 保護は,要保護者とその扶養義務者の申請にもとづいて開始することを原則とし,それ以外の同居の親族等による申請は認められない。

申請保護の原則についての問題です。

①申請保護の原則
 保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し,要保護者が急迫した状況にあるときは,保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる。

保護申請は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができます。
よって間違いです。

2 無差別平等が原則なので,個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法の決定を行うことは許されない。

「無差別平等の原理」と「必要即応の原則」のミックス問題です。

無差別平等の原理とは,困窮に至った理由を問わず,困窮の事実に基づいて保護を行うという原理です。

必要即応の原則は,保護は,要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して,有効且つ適切に行うという原則です。

まったくのでたらめ問題です。

よって間違いです。

3 保護基準は,最低限度の生活水準を超えるものでなければならない。

基準及び程度の原則に関する問題です。

保護基準は,最低限度の生活水準を超えたらだめです。よって間違いです。超えても超えなくてもだめです。


4 生活保護の要否や程度の決定は,原則として世帯を単位として行うが,ここでいう世帯とは,同じ住居で居住し,生計を一つにしている親族を意味している。

「世帯単位の原則」についての問題です。

世帯は親族だけではなく,同じ住居で居住し,生計を一つにしていると同一世帯になります。また,同居していなくても,出稼ぎなどをしている親族は,同一世帯となります。

よって間違いです。


5 保護基準には,保護の要否を判定するとともに,保護費の支給の程度を決定するという2つの機能がある。

これが正解です。

保護基準は,最低限度の生活を送るための金額を設定するものです。

要保護者の所得を調査し,それよりも下回っていれば保護を決定します。

それよりも上回っていたら保護しません。

また,最低限度の生活を送るための金額よりもいくら下回っているか,によって,その不足している金額を支給します。

言い回しは面倒ですが,設問にある2つの機能は,保護基準の中にあります。

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