2018年9月5日水曜日

日本の救貧制度のあゆみ~その4

我が国の救貧制度の発展過程の最終回です。

覚えるべき法制度は,恤救規則(1874),救護法(1929),旧・生活保護法(1946),現・生活保護法(1950)の4つです。

そのうち,第二次世界大戦後に成立したのは,新旧生活保護法です。

旧・生活保護法は,GHQによる指令書「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)で示された「国家責任」「無差別平等」「公私分離」「救済費用無制限」の4原則に基づいて成立したものです。

人によって「国家責任」「無差別平等」「公私分離」の3原則と解釈する人もいるので,原則の内容を詳しく問われることはありません。

そのためなのか,実際に法に規定されたのは,国家責任と無差別平等で,公私分離と救済費用無制限は反映されていません。

話をすすめます。

旧・生活保護法が恤救規則と救護法と大きく違う点は,この2つは救済は国家の恩恵であることを強調していたのに対し,旧法では,国家責任であることを明確に示したことです。

それによって,保護の費用の国の負担は,救護法の2分の1に対して,10分の8まで引き上げられています。

保護基準は,経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出した「標準生計費方式」が採用されました。

その後,ラウントリーの貧困調査でおなじみの「マーケットバスケット方式」(最低生活を営むために必要な飲食物費などの品目を積み上げて最低生活費を算出する方式)に変更されています。

この方式は,新法でも採用されて,1961年にエンゲル方式(エンゲル係数の理論値から逆算して最低生活費を算出する方法)に変わるまで続きます。

エンゲル方式に変わるきっかけをつくったのは,人間裁判と呼ばれた「朝日訴訟」です。

さて,それでは今日の問題です。

第24回・問題56 旧生活保護法(昭和21年)の内容に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 第1条の保護の目的は,最低生活の保障と無差別平等であった。

2 保護を行う責任は,都道府県知事によることとされていた。

3 教育及び住宅に関する保護は,生活扶助に含まれていた。

4 国家責任を明確にする目的から,保護費のすべてを国が負担していた。

5 数次の基準改訂を行い,エンゲル方式による最低生活費の算定方式の導入を行った。


扶助の種類を知っていることがこの問題を正解に導くものでした。

それでは,解説です。

1 第1条の保護の目的は,最低生活の保障と無差別平等であった。

こういう問題があると,第〇条は●●,第△条は▲▲,と覚えなければならないと思う人もいるでしょう。

しかし,そんな細かい出題は,絶対にしません。

ここで重要なのは,現・生活保護法は,日本国憲法第25条の生存権規定「国家による最低限度の生活保障」を具現化するためにつくられたということです。

旧法では,日本国憲法よりも先に作られているため「最低生活の保障」という考えはありません。

よって間違いです。


2 保護を行う責任は,都道府県知事によることとされていた。

保護は,市町村が行いました。これは救護法と同じです。

補助機関は,民生委員の前身である方面委員でした。


3 教育及び住宅に関する保護は,生活扶助に含まれていた。

これが正解です。少し難しいですが,消去法を使うとこれしか残りません。

救護法 → 生活扶助,医療扶助,助産扶助,生業扶助,それに埋葬費

旧・生活保護法 → 生活扶助,医療扶助,助産扶助,生業扶助,葬祭扶助

現・生活保護法 → 旧法プラス住宅扶助,教育扶助(現在は介護扶助が加わる)

新旧法で違う点は,住宅扶助と教育扶助です。それが旧法では生活扶助に含まれていたといことなのでしょう。


4 国家責任を明確にする目的から,保護費のすべてを国が負担していた。

保護費の国の負担は,10分の8です。よって間違いです。

現在は4分の3です。この時よりも下がっていますが,それでも他の制度から比べると負担は大きいものです。


5 数次の基準改訂を行い,エンゲル方式による最低生活費の算定方式の導入を行った。

エンゲル方式は,現・生活保護法の方式です。

旧法では,理論生計費方式が採用されて,その後マーケットバスケット方式に変更されました。

よって間違いです。


<今日の一言>

旧・生活保護法は,無差別平等を原則としながら,欠格条項がある,また保護請求権が認められていないなど,救護法の内容を引き継いだ内容となっています。

これからの課題があったため,旧法を廃止して現在の生活保護法が作られたのです。

次回からは,現・生活保護法を紹介していきます。

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