2018年9月16日日曜日

生活保護法の徹底理解~扶助の種類~その3

まずは,前回の復習からです。

原則,現物給付なのは,医療扶助と介護扶助のみ

それ以外は,原則金銭給付です。

そして,〇で囲むこと。

こうすることで,ポイントがはっきりします。

それでは,早速今日の問題です。

第23回・問題59 生活扶助に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 生活扶助は,原則として金銭給付によって行うものとされる。 

2 生活扶助における基準生活費は,世帯を単位として算定された第1類に定める額である。 

3 入院患者日用品費は,原則として入院時の付添費,給食費に対応するものである。 

4 加算とは,特別の状態にある者に最低生活より高い生活水準を保障するための特別経費を支給するものである。 

5 一時扶助とは,要否判定前に一時的に支給されるものである。

答えはすぐ分かることでしょう。

しかし,一応解説します。


1 生活扶助は,原則として金銭給付によって行うものとされる。 

これが正解です。

医療扶助と介護扶助は,原則現物給付です。

それ以外は,原則金銭給付,つまり生活扶助は原則金銭給付です。


2 生活扶助における基準生活費は,世帯を単位として算定された第1類に定める額である。 

基準生活費は,個人を単位とする第1類,世帯を単位とする第2類があります。

よって間違いです。

これは何度も入れ替えて出題されるので,しっかり押さえておきたいです。

個人 → 第1類
世帯 → 第2類

このように対になる2つがある場合,2つとも覚えようとすると,あいまいになりがちです。

2つある場合は。片方だけ覚えて,もう一つは「別な方」と覚えると良いです。

個人 → 第1類
世帯 → 第2類

どちらに着目して覚えるか決めて,片方だけ覚えましょう。


3 入院患者日用品費は,原則として入院時の付添費,給食費に対応するものである。 

入院患者日用品費は,入院した場合の一般生活費です。よって間違いです。


4 加算とは,特別の状態にある者に最低生活より高い生活水準を保障するための特別経費を支給するものである。 

加算が設けられているのは,加算がないと最低生活を下回ってしまうからです。

よって間違いです。

「最低生活の原理」は,最低生活で保障するわけで,例外はないのです。


5 一時扶助とは,要否判定前に一時的に支給されるものである。

一時扶助は,保護を受けている者が,一時的に必要となった場合に給付されるものです。

入学準備金,出産する場合の子どもの服代などです。

要否判定前に一時的に支給されるものがあるのかどうかは知りませんが,もしそのようなものがあったとしたら,介護保険や障害福祉サービスのように「特例〇〇」という名称になるのではないでしょうか。

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