生活保護法の目的は,日本国憲法第25条に基づく最低限度の生活保障と自立の助長です。
自立の助長は重要ですが,忘れがちですからしっかり押さえておきましょう。
自立には,就労による経済的自立のみならず,身体や精神の健康を回復・維持して自分で自分の健康・生活管理を行う日常生活自立,社会的なつながりを回復・維持して地域社会の一員として充実した生活を送る社会生活自立があります。
生活保護を受けている人の自立というと,経済的自立というイメージがあるかもしれません。
しかし,保護を受けているのは,高齢者や障害者など稼働能力を有しない世帯もあります。
経済的に自立していないと自立と言わないのではなく,今日の自立の概念は広いので,稼働能力を有しない世帯であっても,自立は可能です。
それでは,早速今日の問題です。
第25回・問題68 事例を読んで,自立支援プログラムによる就労支援の進め方に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
雇用先から解雇されたBさんは,就職先がなかなか見つからず生活に困窮したことから,生活保護の申請をすることになった。生活保護が開始されて間もなく,担当ケースワーカーから自立支援プログラムを使って就労自立を目指すことがBさんに対して提案された。
1 Bさんの就労支援は,生活保護法第27条の被保護者に対する指導・指示に基づいて開始される。
2 Bさんの就労支援は,公共職業安定所(ハローワーク)の就労支援員に委託されて行われる。
3 Bさんの就労支援は,期間を定めて行われ,支援終了時には生活保護も廃止となる。
4 Bさんの就労支援は,福祉事務所長の措置による支援決定によって開始される。
5 Bさんの就労支援は,就労自立に向けて必要な場合には,日常生活自立や社会生活自立のための支援も行われる。
前回の問題と内容が酷似していますが,少し変えて出題されています。
ここが国試の難しいところです。
しかし,基本を押さえておけば,まったく恐れることはありません。
それでは解説です。
1 Bさんの就労支援は,生活保護法第27条の被保護者に対する指導・指示に基づいて開始される。
これは間違いです。
今まで何度も出てきたように,自立支援プログラムへの参加は,被保護者の同意によっ行われます。
指導・指示に基づいて開始されるものではありません。
2 Bさんの就労支援は,公共職業安定所(ハローワーク)の就労支援員に委託されて行われる。
これも間違いです。
被保護者の就労支援は,ハローワークもかかわります。
しかし自立支援プログラムは,あくまで保護の実施機関が実施するものです。
就労による経済的自立を目指す時に,ハローワークが実施している就労支援サービスを活用します。
3 Bさんの就労支援は,期間を定めて行われ,支援終了時には生活保護も廃止となる。
これも間違いです。
自立支援プログラムと保護の停止・廃止は連動しているものではありません。
Bさんの場合,保護が廃止になるとすれば,就労による経済的自立ができたときだと言えるでしょう。
4 Bさんの就労支援は,福祉事務所長の措置による支援決定によって開始される。
これも間違いです。
自立支援プログラムは,保護が決定された後,Bさんに合った自立支援プログラムを選定して,Bさんの同意があった場合に実施されます。
主体はあくまでもBさんにあります。
5 Bさんの就労支援は,就労自立に向けて必要な場合には,日常生活自立や社会生活自立のための支援も行われる。
これが正解です。
解雇されて仕事先がなかなか決まらず,その焦りから自暴自棄になってしまうかもしれません。
もしかするとそんなところが見え隠れして,仕事が見つからないのかもしれません。
日常生活自立や社会生活自立のための支援も必要かもしれません。
経済的自立が常に優先されるものではありません。
<今日の一言>
自立支援プログラムの最重要ポイント
実施は,被保護者の同意によって実施されるもので,拒否したからといって保護が廃止,停止されるものではありません。
なぜなら自立支援プログラムは保護の受給要件ではないからです。
補足すると,自立支援プログラムは被保護者全員に実施されるものではありません。
対象に選ばれた被保護者が自立支援プログラムを受けることを拒否したとき,保護が停止・廃止されるとしたら,被保護者にとって,自立支援プログラムによる支援の対象者に選定されることは,ババ抜きのババを引き当てることようなものです。
自立支援プログラムは,そういったものではないことをしっかり押さえておきましょう。
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