社会福祉士の国試は,5つある選択肢のうち,正しいもの(あるいは適切なもの)を1つ(あるいは2つ)選ぶマーク式です。
当然ながら,正しいもの以外は間違いだということになります。
ところが,正しくない文章をそれっぽく見せかけるのは,とても難しい技術です。
よく知られるものに「すべて」「のみ」といったものを使って間違いにするものがありますが,現在の国試では,めったに使われません。
かなりのうっかり者でなければ,引っ掛けられないからです。
「のみ」を使わず,間違いにするには,「正しいもの」に「間違っているもの」を加えるという処理があります。
それでは,今日の問題です。
第23回・問題128 老人福祉法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 老人福祉法第2条は基本的理念として,老人への敬愛,健全で安らかな生活保障を定めるとともに,老人が年齢や心身の状況等に応じて老後における健康保持を図るサービスを受ける機会を与えられるべきことを規定している。
2 老人福祉法は,当初は9月15日であった敬老の日を9月第3週の月曜日とし,敬老週間を同日からの1週間として,その趣旨にふさわしい事業の実施を国及び地方公共団体に促している。
3 老人福祉法において規定する老人福祉施設とは,老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター,老人介護支援センター及び地域包括支援センターをいう。
4 老人福祉法に定める市町村老人福祉計画とは,地方自治法第2条第4項の基本構想に即して,老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関して各市町村が定める計画のことである。
5 老人福祉法による養護老人ホームへの入所については,当該高齢者がやむを得ない事由により自ら申込みができない場合にのみ市町村が福祉の措置を行うが,通常は,介護保険による入所の契約が優先する。
この問題は,現在としては,成立しません。
この当時の正解は,選択肢4
4 老人福祉法に定める市町村老人福祉計画とは,地方自治法第2条第4項の基本構想に即して,老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関して各市町村が定める計画のことである。
しかし,現在は「地方自治法第2条第4項の基本構想に即して」という規定が削除されているからです。地方分権の時代だからでしょう。
今回着目したいのは,
3 老人福祉法において規定する老人福祉施設とは,老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター,老人介護支援センター及び地域包括支援センターをいう。
この選択肢が正しくないのは,地域包括支援センターは介護保険法に規定されるもので,老人福祉施設ではないからです。
正しくは,
老人福祉法において規定する老人福祉施設とは,老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター,及び老人介護支援センターをいう。
「のみ」を使えば,すぐ間違いだとわかってしまいますが,正しい文章の最後に「地域包括支援センター」を加えることで誤りの文章にしています。
誤りをつくるときは,最初に加えることはほぼないので,列記されている場合は,その文章の最後の部分に着目することが必要です。
最後まで文章をしっかり読まない人は間違います。
ほかの選択肢も解説します。
1 老人福祉法第2条は基本的理念として,老人への敬愛,健全で安らかな生活保障を定めるとともに,老人が年齢や心身の状況等に応じて老後における健康保持を図るサービスを受ける機会を与えられるべきことを規定している。
「老人が年齢や心身の状況等に応じて老後における健康保持を図るサービスを受ける機会を与えられるべきこと」の部分の規定はありません。
2 老人福祉法は,当初は9月15日であった敬老の日を9月第3週の月曜日とし,敬老週間を同日からの1週間として,その趣旨にふさわしい事業の実施を国及び地方公共団体に促している。
老人の日は,現在も9/15です。
敬老の日を定めたのは,老人福祉法ではなく,国民の祝日に関する法律です。
5 老人福祉法による養護老人ホームへの入所については,当該高齢者がやむを得ない事由により自ら申込みができない場合にのみ市町村が福祉の措置を行うが,通常は,介護保険による入所の契約が優先する。
のみが入っている文章です。
養護老人ホームは,契約によって利用するのではなく,措置で利用します。
養護老人ホームにはご用心ください。
<今日の一言>
列記されているものは,最後に注意!!
国試会場は本当に緊張します。
普段行わないようなミスも犯しがちです。
過去問を解くときは,問題文全体がどのように組み合わせてつくられているのを意識しておくと良いでしょう。国試当日の上滑りを防ぐことができます。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
伝統的なソーシャルワークは, ケースワーク グループワーク コミュニティワーク として発展してきたことを学んだ人もいることでしょう。 この統合を図ったのは「ジェネリック」という考え方でした。 第 37 回から実施される新しい...
-
約3週間にわたって,「福祉行財政と福祉計画」に取り組んできました。 今回から科目は「社会保障」に移ります。 どの科目でも共通かもしれませんが,この科目は社会保障制度の骨組みを理解することが求められます。 社会保障は,何を財源とするかによって ①社会保険制度(社会保...
-
今回は,保護観察官と保護司です。 保護観察官 〈配置〉 地方更生保護委員会事務局及び保護観察所 〈業務〉 保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に従事する。 ...
-
ホッブズ問題 とは,社会の人々が自分の利益のために行動する「万人の万人に対する闘争」の状態の時,どのように社会の秩序が保たれるのか,について問う命題です。 社会学者のパーソンズは,この命題に対して,人は社会のルールに従って行為するため,社会の秩序が保たれると考えました。これを「主...
-
今回から「社会学理論と社会システム」(旧名:社会理論と社会システム)に取り組んでいきたいと思います。 カリキュラムの内容は,新・旧カリキュラムではあまり変わっていないので,過去問も十分に使えると思います。 社会問題に関する問題は対策を取りにくいことはいつも一緒ですが,教科書に書...
-
今回のテーマは「ニーズのとらえ方と充足方法」です。 このように書くとソーシャルワークの話かと思う人もいると思いますが,福祉政策のニーズを考えてみたいと思います。 結局は一緒です。 ポイントは,以下の通りです。 ・バイオ(身体的) ...
-
今回は,保護観察官と保護司を学びましょう。 保護観察官と保護司は,お互いに協力し合い,保護観察などの業務に携わります。 保護観察官 保護司 保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び...
-
全国社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会は, 1951 (昭和 26 )年の社会福祉事業法によって法制化されています。 市町村社会福祉協議会は, 1983 (昭和 58 )年の社会福祉事業法の改正によって,ようやく法制化されています。 第 34 回・問題...
-
今回は,社会的排除と社会的包摂について学びましょう。 社会的排除 社会的包摂 何かの理由があって社会から締め出される過程に着目した概念です。 1970 年代から 80 年代にかけて,ヨーロッパで起きた失...
-
今回は,フォローアップを取り上げたいと思います。 さて,フォローアップとは,支援が終結した後であっても,クライエントの状況に応じて,必要であれば支援を再開するものです。 一般的なフォローアップは,支援終了後の評価を意味して,支援の再開までは含まれていないようです。 厳密には,フォ...