老人福祉法に規定する老人ホームは,次の4種類があります。
①養護老人ホーム
②特別養護老人ホーム
③有料老人ホーム
④軽費老人ホーム
このうちの「①養護老人ホーム」と「②特別養護老人ホーム」については,以下のような規定があります。
第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
養護老人ホームは,今まで何度も紹介してきたように「環境上の理由及び経済的理由」が入所要件になります。
特別養護老人ホームが,老人福祉法の措置の対象となるのは,「やむを得ない事由」により,介護保険サービスを利用できない場合です。
やむを得ない事としで想定されているのは,高齢者虐待です。
本来は,介護保険の給付を受けられる者の生命の安全を確保するために措置を行うことになります。
「③有料老人ホーム」「④軽費老人ホーム」は,措置施設ではなく,それぞれの施設に直接利用申し込みする「利用契約制度」によって利用します。
これら以外にもやむを得ない事由により介護保険サービスを利用できない場合,措置を行います。
この場合のやむを得ない事由とは,介護保険上の契約を行えない場合です。
具体的には
本人の認知症のため。
扶養義務者に契約能力がないため。
などが想定されます。
そのあとに,やむを得ない事由が解消された場合は,措置を解除して,介護保険の給付を受けます。
それでは今日の問題です。
第29回・問題134 老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。
1 老人居宅介護等事業
2 軽費老人ホーム
3 特別養護老人ホーム
4 介護老人保健施設
5 救護施設
この中で老人福祉法に規定されるものは,
1 老人居宅介護等事業
2 軽費老人ホーム
3 特別養護老人ホーム
の3つです。
「4 介護老人保健施設」は介護保険法
「5 救護施設」は生活保護法
なので,除外されます。
老人福祉法で規定する老人ホームのうち,
措置で利用するのは,
①養護老人ホーム
②特別養護老人ホーム
契約で利用するのは
③有料老人ホーム
④軽費老人ホーム
と分類することができます。
この問題の正解は,「2 軽費老人ホーム」は消去できるため
1 老人居宅介護等事業
3 特別養護老人ホーム
となります。
なお,「1 老人居宅介護等事業」は,介護保険の訪問看護にあたります。
<今日の一言>
現在,高齢者の介護ニーズに対しては,介護保険法が対応しています。
それに対応できない場合に,老人福祉法の措置が行われます。
介護保険法ができたことで,老人福祉法は影が薄い存在ですが,今も重要な役割を担っているのです。
重要な役割があるということは,国試に出題されることを意味します。
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