今回も介護保険制度を取り上げていきたいと思います。
介護保険制度は,制度が激しく変わっています。
このようなことを言うと,対応がとても難しく感じるかもしれません。
しかし,社会福祉士はケアマネではありません。
問題数がほかの科目よりも多い分,若干深掘りすることがあるかもしれませんが,基本的な問題へのアプローチは,ほかの科目と一切変わりません。
それは当然のこと,特定の領域の人が有利になるような出題されるわけがありません。
そういった面で,国試問題はみんなに平等です。
それはさておき,今日の問題です。
第23回・問題127 介護保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 要介護等認定を受けようとする者は,その申請に関する手続きを地域包括支援センターに代行させることはできない。
2 居宅介護支援には,作成した居宅サービス計画に基づくサービスの提供に関し,サービス事業者等との連絡調整を行うことも含まれる。
3 介護保険によるサービスの提供が,特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう調整することも介護認定審査会の業務である。
4 介護老人保健施設については,医療法にいう医療施設ではないため,診察室を設ける必要はなく,他の連携医療機関を定めておけばよい。
5 要介護等認定の処分に不服がある者は,都道府県の社会福祉審議会に審査請求をすることができる。
制度系の問題は,かっちり覚えないと正しく答えるのは難しいと言えます。
多くの人は,歴史や人名を苦手にする傾向にありますが,何度も何度も受験に失敗している人に共通するのは,歴史や人名でつまずいているのではなく,制度系問題であるという事実です。
制度系問題は,先に述べたようにかっちり覚えなければ,正解するのが難しいですが,ちょっとしたコツをつかむと正解する確率が上がります。
さて,今日の問題のコツはわかりましたか?
はい,そうです。
「含まれる」は,正解になりやすいという傾向があるのでしたね。
答えは,選択肢2
2 居宅介護支援には,作成した居宅サービス計画に基づくサービスの提供に関し,サービス事業者等との連絡調整を行うことも含まれる。
一生懸命勉強した人は,拍子抜けするようなものかもしれません。
しかし,国試には一定数こういった問題が含まれます。
私たちチームfukufuku21が強いのは,ちょっとした気づきを形式知にすることができることです。
おそらく多くの人も同じような気づきはあると思いますが,私たちは実際に検証するすべがあることが強みだと言えます。ぜひご期待ください。
それでは,ほかの選択肢も見ていきましょう。
1 要介護等認定を受けようとする者は,その申請に関する手続きを地域包括支援センターに代行させることはできない。
地域包括支援センターも代行することができます。
3 介護保険によるサービスの提供が,特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう調整することも介護認定審査会の業務である。
介護認定審査会は,要介護認定の二次判定を行う機関です。
調整までは行いません。
こういったことを行うのは,保険者である市町村の役割です。
4 介護老人保健施設については,医療法にいう医療施設ではないため,診察室を設ける必要はなく,他の連携医療機関を定めておけばよい。
これはまたまた登場の「人は嘘をつくとき,饒舌になる」です。
この文章の内容が正しければ,
介護老人保健施設の医療の提供は,他の連携医療機関が行う。
といったものでよいはずです。
介護老人保健施設は,現在も医療法に規定される医療提供施設です。
5 要介護等認定の処分に不服がある者は,都道府県の社会福祉審議会に審査請求をすることができる。
介護保険制度は,審査請求先として,都道府県に「介護保険審査会」の設置を義務づけています。
これは,社会福祉制度よりも強い権利性をもつ社会保険制度だからではないかと考えられます。
<今日の一言>
介護保険制度は,わが国5つめの社会保険制度です。
高齢者に対する施策は,
救貧制度から始まり(救護法),低所得者対策となり(老人福祉法),一般の国民を対象とする施策(介護保険法)となりました。
社会福祉制度のように社会扶助制度は,サービス利用するのに事前の拠出を要件としません。
それに比べると社会保険制度は,保険料納付といったサービス利用には事前の拠出を原則とします。
そのため,社会保険制度は,強い権利性をもつ傾向となります。
今日の問題を見てもらってもわかると思いますが,決して奇をてらったような出題ではありません。
ケアマネの試験ではなく,社会福祉士の国試だからです。
求められているものが異なります。
そこに気が付けば,正解できる確率はかなり上がります。
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