2019年10月27日日曜日

要介護認定のポイント

介護問題を社会問題だととらえて,成立したのが介護保険です。
要介護認定は,福祉政策のポイントの一つである,ニーズ判定です。

さて,私たちが目指しているのは,社会福祉士です。
介護支援専門員ではありません。

社会福祉士が求められているのは,関係機関との連携です。
現場レベルの制度に精通していなければ正解できないような問題はほとんどありません。
それは各専門職が知っていれば良いからなのでしょう。

ここを押さえておけば,難易度が高いと思われる問題でも正解できる可能性が高まります。

模擬試験問題は,国試問題よりも難易度が高い問題がありますが,そのような問題で正解できなくても気にすることはありません。

解けなかったものは,その後の振り返りで押さえておけば,それで重要です。

それでは,今日の問題です。

第27回・問題127 要介護認定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害の4群から構成されている。

2 二次判定では,一次判定を基礎として,主治医の意見書や特記事項に基づき,どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。

3 二次判定では,一次判定よりも要介護度を下げてはならない。

4 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で,主治医の意見書が必要となる。

5 認定結果に対して不服がある場合は,認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。

第31回国試問題は,第30回よりも多い文字数で構成されていましたが,「魔の第25回国試」から比べると格段に少なくなっています。

そのために,問題の自由度はかなり限定されています。
文字をたくさん使って問題が作れないという制約です。

それはさておき,この問題の正解は,選択肢2です。

2 二次判定では,一次判定を基礎として,主治医の意見書や特記事項に基づき,どの区分に該当するかの審査・判定が行われる。

要介護認定は,市町村が行う認定調査をもとに,まずコンピュータで一次判定を行います。

そこに,主治医の意見書や特記事項に基づいて,介護認定審査会が二次判定を行います。
その結果に基づいて,市町村が要介護認定を行います。

なお,要介護認定の基準は,厚生労働大臣が定めます。

それでは,ほかの選択肢も見ていきましょう。


1 認定調査に使用する認定調査票の「基本調査」の調査項目は,身体機能・起居動作,生活機能,認知機能,精神・行動障害の4群から構成されている。

基本調査の調査項目は,以下の5群で構成されます。



基本調査の調査項目
身体機能・起居動作
生活機能
認知機能
精神・行動障害
社会生活への適応

国試では,まずこのレベルまでの知識は求められません。
つまり出題されても正解にはならないということです。

この選択肢で着目してほしいのは,正しくは「5群」であるのに,「4群」にして,間違い選択肢を生成しているという点です。

このように,「数」を明記している選択肢には気を付けたいです。

特に先述のように,現在の国試問題は,文字数に制限がかかっているので,長い文章では出題できません。

そのために,長い文章になるものは,端折る処理がなされます。
その結果として,正解にはならないものが多くなります。

このことを覚えておくと,難しいものが出題されたときの判断に役立つでしょう。


3 二次判定では,一次判定よりも要介護度を下げてはならない。

要介護認定は,ニーズ判定です。

コンピュータで行う一次判定の結果に緻密さを加えるために二次判定が行われます。
それによって適切なニーズ判定,つまり要介護認定を行うことができます。

二次判定を行う介護認定審査会は,専門家集団です。
一次判定の結果に色眼鏡をかけることなく,二次判定が行われます。

そのため,一次判定よりも低くなることもあります。


4 第1号被保険者の認定に当たっては,要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであるかを確認する上で,主治医の意見書が必要となる。

要介護状態などの原因である障害が特定疾病に起因するものであることが介護保険サービスを利用するための要件であるのは,第二号被保険者です。


5 認定結果に対して不服がある場合は,認定調査を行った市町村の介護認定審査会に対して申立てを行う。

今まで述べてきたように,介護認定審査会は,要介護認定の二次判定を行う機関です。
要介護認定に対する不服申立て機関は,都道府県に設置される介護保険審査会です。



<今日の一言>

社会福祉士の国試を突破するために,絶対に必要な知識は制度の根幹です。

それから考えると,認定調査の基本調査の調査項目の内容は,枝葉の先の先の話です。
枝葉は,変化が大きいものです。

そういったものは,出題されない傾向にあり,また出題されたとしても,今日の問題のように正解にはならない傾向にあります。

社会福祉士の国試は,介護支援専門員の試験ではありません。

ほかの科目も同様です。

現場レベルでしかわかり得ないものは,出題されないし,また出題されても今日の問題のように,正解になりにくいものです。

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