今回のテーマは,「指定居宅サービス事業者の責務」です。
このテーマに取り組むにあたって「責務とは?」に引っ掛かってしまいました。
何に引っ掛かったかと言えば,義務なのか,努力義務なのか,それともその両方を指すのか,ということです。
広辞苑には,「責任と義務」と書かれています。
法ではなんとなく違うように感じます。
ネットで調べてみると,こんなものが見つかりました。
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column076.htm
ここには,以下のように書かれています。
責務規定とは、法律の目的や基本理念の実現のために各主体の果たすべき役割を宣言的に規定するものです。
参議院が書いているので,かなり正しいように思います。
責務とは,果たすべき役割である,と言えるでしょう。
ここに書いてあるように,努力義務よりも強めでありながら,義務には至らないものなのでしょう。
ただし,国試問題が正しく出題するのかは,また別の話です。
それでは,今日の問題です。
第28回・問題132 介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 市町村,他の居宅サービス事業者,保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
2 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために,サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
3 サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には,それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
4 事業の廃止・休止をする場合であっても,当該事業者には,サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
5 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように,業務管理体制の整備について,事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。
この問題には,「義務」と「努力義務」が混在しています。
1は,努力義務
2は,義務
3は,努力義務
4は,義務
5は,努力義務
責務が,努力義務に近いものだとすれば,選択肢2と4は消去できるのかもしれません。
正解は,
1 市町村,他の居宅サービス事業者,保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
3 サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には,それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
努力義務が正解になっています。
ほかの選択肢も見てみましょう。
2 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために,サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
このような義務はありません。
4 事業の廃止・休止をする場合であっても,当該事業者には,サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
これは,そんなことはないとわかるでしょう。
5 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように,業務管理体制の整備について,事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。
届け出先は,都道府県です。
<今日の一言>
「責務」が設問の中で使われているのは,旧カリ時代も含めて,たった2回しかありません。
もう一回の問題はこれです。
第30回・問題144 生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として,正しいものを1つ選びなさい。
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3 児童相談所
4 都道府県労働局
5 障害者職業センター
自立相談支援事業は,市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県の必須事業なので,「責務」よりも「義務」とした方がより適切だったのかもしれません。
しかしこの問題の場合は,「義務」「努力義務」を問う問題ではないので,そこまでシビアな表現は必要としなかったのかもしれません。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
1990年(平成2年)の通称「福祉関係八法改正」は,「老人福祉法等の一部を改正する法律」によって,老人福祉法を含む法律を改正したことをいいます。 1989年(平成元年)に今後10年間の高齢者施策の数値目標が掲げたゴールドプランを推進するために改正されたものです。 主だった...
-
ソーシャルワークは,ケースワーク,グループワーク,コミュニティワークとして発展していきます。 その統合化のきっかけとなったのは,1929年のミルフォード会議報告書です。 その後,全体像をとらえる視座から問題解決に向けたジェネラリスト・アプローチが生まれます。そしてシステム...
-
国家試験は,ボーダーラインを超える点数を取ると合格できます。 国家試験が終わると,「勉強不足だった」という声が聞こえてきますが,すべての人が勉強不足だったとは思いません。 一番目に考えられるのは,問題を読む力が不足していた。 時間がなくなっ...
-
19世紀は,各国で産業革命が起こります。 この産業革命とは,工業化を意味しています。 大量の労働力を必要としましたが,現在と異なり,労働者を保護するような施策はほとんど行われることはありませんでした。 そこに風穴を開けたのがブース,ラウントリーらによって行われた貧困調査です。 こ...
-
問題解決アプローチは,「ケースワークは死んだ」と述べたパールマンが提唱したものです。 問題解決アプローチとは, クライエント自身が問題解決者であると捉え,問題を解決できるように援助する方法です。 このアプローチで重要なのは,「ワーカビリティ」という概念です。 ワー...
-
今回から,質的調査のデータの整理と分析を取り上げます。 特にしっかり押さえておきたいのは,KJ法とグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)です。 どちらもとてもよく似たまとめ方をします。特徴は,最初に分析軸はもたないことです。 KJ法 川喜多二郎(かわきた・...
-
グループワークは以下の過程で実施されます。 準備期 ワーカーがグループワークを行う準備を行う段階です。 この段階には「波長合わせ」と呼ばれるクライエントの抱える問題,環境,行動特性をワーカーが事前に把握する段階が含まれます。波長合わせは,準備期に行うので注意が必要です。 ...
-
社会保障制度審議会は,かつて内閣総理大臣の諮問機関として,社会保障制度を審議していたもので,現在は廃止されています。 国家試験に出題されている同審議会の勧告は,1950年勧告,1962年勧告,1995年勧告の3つです。 〈1950年勧告〉 1950年勧告は,社会保障の範囲と方法を...
-
第37回国家試験のボーダーラインがどうなるのか,とても気になるところです。 受験して,結果があまり良くなかった人は,どんな勉強をすれば合格できるのか,不安に思っていることでしょう。 ボーダーラインは,問題の難易度によって補正されることになっています。 問題が難しくなれば,ボー...
-
社会福祉士の国家試験は第 37 回から,精神保健福祉士の国家試験は第 27 回から新しいカリキュラムによるものになります。 前回のカリキュラム改正と異なり,今回は新しいカリキュラムに慎重に移行していきます。 そのため,新しいカリキュラムになっても,それほど...