不服がある場合は,都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求します。
事業者が提供するサービスに不服がある場合は,都道府県国民健康保険団体連合会に苦情を申立てします。
介護保険審査会と似た名称のものに「介護認定審査会」があります。
こちらは,要介護認定の際の二次判定を行う合議体で,市町村に設置されます。
今一度整理してみましょう。
介護保険審査会
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国保連
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運営適正化委員会
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受付内容
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不服申立て
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苦情申立て
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苦情申立て
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不満対象
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行政処分
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提供されたサービス
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提供されたサービス
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業務内容
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審査請求に対する
審理及び裁決
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助言及び指導
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解決に向けたあっせん
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それでは,今日の問題です。
第23回・問題127 介護保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 要介護等認定を受けようとする者は,その申請に関する手続きを地域包括支援センターに代行させることはできない。
2 居宅介護支援には,作成した居宅サービス計画に基づくサービスの提供に関し,サービス事業者等との連絡調整を行うことも含まれる。
3 介護保険によるサービスの提供が,特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう調整することも介護認定審査会の業務である。
4 介護老人保健施設については,医療法にいう医療施設ではないため,診察室を設ける必要はなく,他の連携医療機関を定めておけばよい。
5 要介護等認定の処分に不服がある者は,都道府県の社会福祉審議会に審査請求をすることができる。
問題の難易度は,それほど高くないものだと思われます。
この問題は,消去法を使わなくても答えがわかる問題ではないでしょうか。
このような問題は確実に正解しなければなりません。
正解は,選択肢2
2 居宅介護支援には,作成した居宅サービス計画に基づくサービスの提供に関し,サービス事業者等との連絡調整を行うことも含まれる。
ほかの選択肢も確認しましょう。
1 要介護等認定を受けようとする者は,その申請に関する手続きを地域包括支援センターに代行させることはできない。
地域包括支援センターも代行することができます。
3 介護保険によるサービスの提供が,特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう調整することも介護認定審査会の業務である。
介護認定審査会は,要介護認定の二次判定を行う期間です。
サービスの調整を行うのは,介護支援専門員です。
4 介護老人保健施設については,医療法にいう医療施設ではないため,診察室を設ける必要はなく,他の連携医療機関を定めておけばよい。
介護老人保健施設は,医療法に定められる医療提供施設です。
診察室は必要です。
5 要介護等認定の処分に不服がある者は,都道府県の社会福祉審議会に審査請求をすることができる。
要介護認定に対する審査請求先は,都道府県に設置される介護保険審査会です。