2019年10月7日月曜日

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法) 

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法) は,サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を規定する法律です。

さて,早速問題です。

第28回・問題135 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。

2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として,各戸の床面積については12m2以上であることが必要とされている。

3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは,状況把握サービスのみである。

4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は,入居者に対し契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。

5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収,立入検査等の指導監督は,所在地の市町村によって行われる。


どんなに勉強しても,勉強したことがないものは必ず出題されます。

この問題もおそらくそうだったのではないでしょうか。

答えは,

4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は,入居者に対し契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。


言われてみれば,「当然」だと思うような答えでしょう。

国家試験問題は,意外と当たり前のものが正解になります。

そこを変に勘繰ると間違うもとになりますので,注意が必要です。


ほかの選択肢は,

1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。

有料老人ホームもサ高住の登録を受けることができます。

登録するのは都道府県知事です。


2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として,各戸の床面積については12m2以上であることが必要とされている。

各戸の床面積については25m2以上です。


3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは,状況把握サービスのみである。

必須サービスは,状況把握サービスと生活相談サービスです。


5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収,立入検査等の指導監督は,所在地の市町村によって行われる。

サ高住を管轄するのは,都道府県です。


<今日の一言>

これからの時期は,過去問を解きながら勉強することが多くなると思います。
内容だけを覚えていくような勉強では,解く意味がほとんどないと言えます。

それなら,参考書を使って隙間のない勉強をした方が良いです。

過去問を解く理由は,国家試験問題に慣れることです。

そこを意識した勉強を心掛けると必ず得点力がアップします。

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