2020年9月27日日曜日

社会医療法人とは

医療法人のうち,一定の条件を満たすと「社会医療法人」となることができます。


へき地医療などは,かつて公的病院が担っていましたが,財政的な問題のために閉鎖する自治体が増加し,その受け皿として創設されたのが社会医療法人です。


へき地医療など採算性の低い医療を担う代わりに,一部の社会福祉事業,収益事業など一般の医療法人が実施することができない事業を行うことが認められます。


アメとムチといったところでしょうか。


それでは今日の問題です。


第29回・問題120 医療法人及び特定非営利活動法人に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 医療法人は剰余金の配当が可能である。

2 第5次医療法改正の施行後に設立される医療法人には出資持分が認められている。

3 社会医療法人は,収益業務を行うことができない。

4 特定非営利活動法人の解散時の残余財産は,定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属する。

5 特定非営利活動法人における各社員の表決権は平等ではない。


問題の難易度としては,かなり高い問題だと言えるでしょう。


今なら正解したい問題ですが,この試験が実施された当時では,正解できなくても構わない範囲の問題だったと言えます。


国家試験には,一定程度そういったタイプの問題が出題されています。


さて,この問題の正解は,選択肢4です。


4 特定非営利活動法人の解散時の残余財産は,定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属する。


解散時の残余財産の処理については,NPO法人も社会福祉法人も同じです。


社会福祉法人については,過去に何度か出題されたことがあるので,それを知っていれば正解できた可能性はあります。


処理については,この続きがあります。


特定非営利活動法人の解散時の残余財産は,定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属しますが,それでも残った財産は国庫に帰属することとなります。


せっかくなら,ここまで覚えておきたいところです。


それでは,ほかの選択肢も見てみましょう。


1 医療法人は剰余金の配当が可能である。


医療法人も社会福祉法人もNPO法人も剰余金の配当は認められていません。


剰余金の配当を認められるのは,株式会社などの営利企業です。


2 第5次医療法改正の施行後に設立される医療法人には出資持分が認められている。


出資持分とは,出資者がその法人に対して持つ一定の責任です。


医療法人には,社団と財団があり,そのうち,医療法人社団の中には,出資持分を定款に定めている法人があります。


しかし,今後はそのような定款は認められないことになります。


3 社会医療法人は,収益業務を行うことができない。


社会福祉法人は,収益事業を行うことができます。


5 特定非営利活動法人における各社員の表決権は平等ではない。


表決権の平等とは,議決する時の一票の重みが平等である,という意味です。


株式会社の場合は,出資額が大きい株主と小さい株主では,表決権は平等ではありませんが,NPO法人は平等です。

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