2020年10月15日木曜日

母子及び父子並びに寡婦福祉法

今回は,母子及び父子並びに寡婦福祉法を取り上げます。

 

同法における児童は「二十歳に満たない者」と定義されています。

 

多くの法令では,18歳と規定されていますが,この法律は,20歳と規定されている数少ない法律です。

 

さて,この法律は,1964(昭和39)年に「母子福祉法」として成立し,その後1980年代に寡婦,2000年代に入り父子を対象に加え,2014年に今の法律名になっています。

 

現在の法律名になったのは,2010年代ですが,父子が対象になったのは,それ以前の2000年代であることが注意ポイントです。

 

この法律で,規定されているのは,

・母子福祉資金貸付制度(及び父子福祉資金,寡婦福祉資金)

・母子家庭日常生活支援事業(通称は,ひとり親家庭等日常生活支援事業)

・公営住宅の供給に関する特別の配慮

・特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮

・母子家庭就業支援事業

・母子家庭自立支援給付金

・母子・父子福祉センター

・母子・父子休養ホーム

 

などです。

 

注意したいのは,どの法律に基づいた事業なのかを覚えておくことです。

 

なお,「特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮」とは,子ども・子育て支援法で規定されている「特定教育・保育施設」「特定地域型保育事業」の利用について,市町村は,助言,あっせんなどを行う配慮のことをいいます。

 

それでは今日の問題です。

 

29回・問題140 母子及び父子並びに募婦福祉法に規定されていることとして,正しいものを1つ選びなさい。

1 母子生活支援施設

2 母子福祉資金

3 養育支援訪問事業

4 児童扶養手当

5 婦人相談所

 

知っていれば,まったく難しいものではありませんが,覚えておかなければ正解できる問題ではありません。

 

国家試験は決して深掘りすることなく,こんな感じで出題されています。

決して恐れる必要はありません。

 

事業等

根拠法

1 母子生活支援施設

児童福祉法

2 母子福祉資金

母子及び福祉並びに寡婦福祉法

3 養育支援訪問事業

児童福祉法

4 児童扶養手当

児童扶養手当法

5 婦人相談所

売春防止法

 

 

ということで,選択肢2の母子福祉資金が正解です。

 

<今日の一言>

 

混同しやすいのは,

児童福祉法の「養育支援訪問事業」

母子保健法の「新生児の訪問指導」

です。

母子保健法で行われる訪問指導の内容は,保健指導です。

保健という名称が入っていれば混同することがないのですが,そうなっていないのが注意ポイントです。


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