更生保護の中心は,保護観察です。
保護観察を担うのが,今日のテーマである「保護観察官&保護司」です。
保護司は保護監察官で十分ではないところを補い,両者は協力しながら保護観察を行います。
それでは今日の問題です。
第29回・問題149 保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
2 保護司には給与が支給される。
3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
この問題の正解は,選択肢3です。
3 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
更生保護法にこのように規定されています。
それでは,ほかの選択肢を解説します。
1 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
保護観察官が配置されるのは,保護観察所,あるいは地方更生保護委員会です。
2 保護司には給与が支給される。
保護司には,給与は支給されません。
ただし,法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができます。
4 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
保護司が指揮監督を受けるのは,保護観察所の長,あるいは地方更生保護委員会です。
5 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
保護司は保護監察官で十分ではないところを補い,両者は協力しながら保護観察を行います。このような役割分担は規定されていません。