2020年10月19日月曜日

法の適用範囲~求職者支援法

今回は,求職者支援法を学びます。

同法に基づく求職者支援制度は,雇用保険を受給できない求職者が早期の就職を目指すための制度です。

内容は,

・無料で公的職業訓練(ハロートレーニング)を受講できる。
・一定の支給要件を満たすと職業訓練受講給付金を受給できる。
・ハローワークが中心となった就労支援を受けられる。

内容も重要ですが,特に重要なのは,求職者支援制度は,雇用保険を受給できない求職者のための制度であることです。

具体的には,以下のような人が対象とした制度です。

・雇用保険の適用がなかった人。
・加入期間が足りないため,雇用保険の給付を受けられない人。
・雇用保険の受給が終了した人。
・就職が決まらないまま大学等を卒業した人。
・自営業を廃業した人  など

それでは,今日の問題です。

第29回・問題144 「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として,正しいものを2つ選びなさい。
1 個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
2 現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
3 雇用保険に加入できずに企業で働いていたが,現在失業している者が職業訓練を受講したい場合
4 就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
5 現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合
(注) 「求職者支援法」とは,「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。

この問題は,雇用保険を受給できる可能性のある人を消去することで,答えをあぶり出します。

雇用保険を受給できる可能性のある人は,以下のとおりです。

2 現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
4 就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
5 現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合

ちょっと引っ掛けられそうなのは,選択肢4でしょう。

就職が決まらないまま大学等を卒業した人は対象となりますが,現役大学生は対象ではありません。

残るは,

1 個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
3 雇用保険に加入できずに企業で働いていたが,現在失業している者が職業訓練を受講したい場合

この2つが正解です。

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