今回は,福祉用具について学んでいきたいと思います。
福祉用具は,利用者の身体状況や要介護度の変化などに応じて,適切な福祉用具が使えるように,貸与が原則です。
しかし,他の人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うものや使用によってもとの形態・品質が変化して再利用できないものは,販売の対象となります。
厚生労働省では,以下のようなものを福祉用具販売の対象として告知しています。
福祉用具販売の対象となる種目 ・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部 ・入浴補助用具(入浴用いす、
浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 |
それでは,今日の問題です。
第29回・問題129 介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,正しいものを2つ選びなさい。
2 入浴用椅子
3 腰掛便座
4 簡易浴槽
5 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置は,本体は貸与の対象,交換可能部分は販売の対象です。
そのため,ちょっと考えてしまいますが,
2 入浴用椅子
3 腰掛便座
4 簡易浴槽
は明らかに,販売の対象なので,
残るのは,必然的に
1 認知症老人徘徊感知機器
5 自動排泄処理装置
となります。