この記事を読んでいる方の中にも認知症サポーターであるという方もいることでしょう。
認知症サポーターには,認知症のある方が増加する中,認知症に対する正しい知識と理解を持って,地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けすることが期待されています。
講師役である「キャラバン・メイト」が実施する認知症サポーター養成講座を受講することで,認知症サポーターとなります。
2005(平成17)年,厚生労働省の「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」の一環として,「認知症サポーター100万人キャラバン」として始まりました。
現在では,100万人どころか1,000万人を超えるまでになっています。
それでは,今日の問題です。
第29回・問題133 「認知症サポーターキャラバン」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 認知症サポーターを養成する事業は,介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。
2 認知症サポーター養成講座を受講するためには,保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。
3 認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は,平成27年12月現在,全国で約100万人である。
4 認知症サポーターには,地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。
5 キャラバン・メイトは,認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。
認知症サポーターを知っている人にとっては,ものすごく簡単な問題だと思います。
しかし,知らない人にとってはとてつもなく,難しい問題でしょう。
社会福祉士の国家試験の問題とは,ほとんどがこのようなレベルの問題です。
深く勉強していなければ解けない,といった問題はほとんどありません。
さて,この問題の正解は,
5 キャラバン・メイトは,認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。
この記事を読んでいる人の中には,キャラバン・メイトだという人もいることでしょう。
それでは,ほかの選択肢も確認します。
1 認知症サポーターを養成する事業は,介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。
法定化されているものではありません。
2 認知症サポーター養成講座を受講するためには,保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。
受講要件はありません。
3 認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は,平成27年12月現在,全国で約100万人である。
現在では,1,000万人を超えています。
4 認知症サポーターには,地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。
認知症サポーターには,何の義務も努力義務も課せられていません。