今回は,更生緊急保護を学びます。
更生緊急保護とは,刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後,親族からの援助を受けることができないなどの場合,緊急に金品の給与・貸与,宿泊場所の供与を行うものです。
更生緊急保護のポイント |
・保護観察に付されている者は対象とならない。 → 保護観察に付されている者は同様の保護として,「応急の救護」があるため。 ・本人からの申し出があって,保護観察所の長が必要だと認めた場合,保護観察所の長が自ら保護を行うか,適当な者に委託して保護を行う。 → 保護観察所の長が必要だと認めても,本人からの申し出がないと保護は行われない。 ・保護の期間は6か月を超えない範囲で実施される。 → ただし,必要がある場合は,6か月を超えない範囲で延長することができる。 |
更生緊急保護に関する問題のほとんどはこれだけの知識で解けるはずです。
更生保護法では,更生緊急保護の対象になる者として,以下のように規定していますが,覚える必要はありません。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者 二 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者 三 懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者 四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者 五 懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの 六 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者 七 罰金又は科料の言渡しを受けた者 八 労役場から出場し、又は仮出場を許された者 九 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。) |
法は適用範囲を明確にするために,上記のような規定をします。
しかし,これを覚えるよりも,「更生緊急保護は保護観察に付されている者は対象とならない」という知識の方が確実です。
それでは,今日の問題です。
第29回・問題148 更生緊急保護の対象者に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 起訴猶予を受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
2 罰金刑の言渡しを受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
3 懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
4 懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は,更生緊急保護を受けることができない。
5 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は,更生緊急保護を受けることができない。
更生緊急保護の対象にならないのは,保護観察に付されている者です。
この中で,保護観察に付されている者は,選択肢4だけです。
これ以外は。保護観察に付されないので,更生緊急保護の対象となり得ます。
刑事施設から仮釈放された者は,必ず保護観察に付されます。
更生緊急保護の対象とならないのは,保護観察に付されていない者です。
もう少し詳しく言うと,刑事施設から仮釈放された者,保護観察付き執行猶予者は,更生緊急保護の対象とならないということになります。
<今日の一言>
更生緊急保護に関する出題は,内容が決まっています。
そういった意味では,更生緊急保護が出題されたラッキー問題だと言えるでしょう。