2020年12月4日金曜日

勉強したことがない問題への対処法~その2

「地域福祉の理論と方法」を苦手だと思っている人は意外と多いようです。


受験勉強で学んだものではないよく分からないものが出題されるからでしょう。


今回,取り上げる問題もそういったタイプです。


しかし,糸口がないわけではありません。それを見つける方法を考えましょう。


第28回・問題39 地域住民の相談を受ける仕組みに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域包括支援センターの総合相談支援業務は,センターに配置された社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされている。

2 民生委員には守秘義務があるため,心配ごと相談事業の取組は民生委員単独で行うこととされている。

3 福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は,市町村が実施することとされている。

4 生活困窮者自立相談支援事業では,相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。

5 生活福祉資金貸付事業の相談は,社会福祉士が行うこととされている。


すべて「こととされている」で統一された問題です。

統一されると難易度がグーンと高くなります。


落ち着いて問題を読めば,正解は


1 地域包括支援センターの総合相談支援業務は,センターに配置された社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされている。


だと見えてくるかもしれません。


社会福祉士が必置になっているのは,地域包括支援センターのみだからです。


そのことから,選択肢5は消去できます。


選択肢2は比較的容易に消去できることでしょう。


正解するための別れ道は


3 福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は,市町村が実施することとされている。

4 生活困窮者自立相談支援事業では,相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。


の2つの選択肢を消去できることです。


ここだけは,確実な知識が必要です。


選択肢3の福祉サービス利用援助事業は,都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会が実施主体の日常生活自立支援事業です。


選択肢4の生活困窮者自立相談支援事業は,生活困窮者自立支援法が根拠法ですが,地域福祉コーディネーターは法的根拠はありません。


ということで,選択肢1が残ります。

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