今回は,日常生活自立支援事業を取り上げます。
以下は,厚生労働省のホームページに書かれているものです。
実施主体 |
都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施) |
対象者 |
判断能力が不十分な方(認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等であって,日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手,理解,判断,意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方) |
援助の内容 |
本事業に基づく援助の内容は,次に掲げるものを基準とします。 福祉サービスの利用援助 苦情解決制度の利用援助 住宅改造,居住家屋の貸借,日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等 上記に伴う援助の内容は,次に掲げるものを基準とします。 預金の払い戻し,預金の解約,預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理) 定期的な訪問による生活変化の察知 |
それでは,今日の問題です。
第28回・問題41 日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 日常生活自立支援事業の開始当初は,知的障害者は利用対象外であった。
2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は,有料である。
3 実施主体は,地域包括支援センターである。
4 病院に入院した場合には,利用できない。
5 成年被後見人は利用できない。
とても難しい問題です。
知識なしで,正解するのはかなり難しい問題と言えるでしょう。
正解は,選択肢5です。
5 成年被後見人は利用できない。
あれっ,と思うでしょう。
身近で成年被後見人も利用している人がいると混乱します。
しかし,日常生活自立支援事業は,
「本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方」が対象です。
成年被後見人が利用しているのは,被後見人等と契約しているのではなく,成年後見人等の事務として,契約しているからです。
ほかの選択肢も確認します。
1 日常生活自立支援事業の開始当初は,知的障害者は利用対象外であった。
知的障害は,当初から対象としていました。
2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は,有料である。
相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は,無料です。
3 実施主体は,地域包括支援センターである。
実施主体は,都道府県社会福祉協議会と指定都市社会福祉協議会です。
4 病院に入院した場合には,利用できない。
病院に入院しても,退院が見込まれる場合には利用できます。
各種支払いができないのであれば困ります。