今回は,基幹相談支援センターを取り上げます。
基幹相談支援センターは,障害者総合支援法に規定され,市町村が設置することができます。
設置義務はないところが注意ポイントです。
介護保険法に規定される地域包括支援センターも同じく設置は任意です。
合わせて覚えておきたいです。
業務として,地域における相談支援の中核的な役割を担っています。
それでは,今日の問題です。
第28回・問題61 「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
2 総合的・専門的な相談支援を行う。
3 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
介護保険法が規定する地域包括支援センターと混同させるように出題されています。
地域包括支援センターに関するものは,以下の3つです。
1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
正解は,選択肢2です。
2 総合的・専門的な相談支援を行う。
ものすごくシンプルな問題ですね。