2020年12月23日水曜日

基幹相談支援センター

今回は,基幹相談支援センターを取り上げます。


基幹相談支援センターは,障害者総合支援法に規定され,市町村が設置することができます。

設置義務はないところが注意ポイントです。

介護保険法に規定される地域包括支援センターも同じく設置は任意です。

合わせて覚えておきたいです。


業務として,地域における相談支援の中核的な役割を担っています。


それでは,今日の問題です。


第28回・問題61 「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。

2 総合的・専門的な相談支援を行う。

3 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。

4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。

5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。


介護保険法が規定する地域包括支援センターと混同させるように出題されています。


地域包括支援センターに関するものは,以下の3つです。

1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。

4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。

5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。


正解は,選択肢2です。

2 総合的・専門的な相談支援を行う。


ものすごくシンプルな問題ですね。


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