2020年12月29日火曜日

居住地がないか,又は明らかでない要保護者の保護の実施機関

保護の実施機関は,以下の要保護者を保護します。

 

・その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

・居住地がないか,又は明らかでない要保護者の場合は,その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する要保護者

 

現在地とは,例えば,要保護者が倒れていた場所を指します。

 

事例問題の場合は,要保護者が倒れていた場所をひたすら探しましょう。

そこが,保護の実施機関となります。

 

それでは,今日の問題です。

 

28回・問題66 事例を読んで,Gさんの保護を行う実施機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕

単身のGさんは,非正規雇用でP市の会社で働いていたが雇用期間が満了しそれまで住んでいたQ市のアパートを退去した。1か月後,野宿をしていたR市にある河川敷で体調をくずし倒れた。通報によりS市の医療機関に救急搬送され入院した。Gさんは,T市に住民登録をしているが,医療費と生活費の捻出が困難な状況にある。

1 P市の実施機関である。

2 Q市の実施機関である。

3 R市の実施機関である。

4 S市の実施機関である。

5 T市の実施機関である。

 

たくさんの市が登場しています。

 

Gさんは,ホームレス状態です。居住地がないか,又は明らかでない要保護者だと考えられます。

 

居住地がないか,又は明らかでない要保護者の保護に関する事例問題が出題されたら,倒れていた場所をひたすら探します。

 

倒れた場所は,R市です。

 

正解は,選択肢3となります。

 

コツをつかめば,ものすごく簡単です。

 

しかし,勉強不足の人は5分の1の確率以上では,正解できないでしょう。

 

こういった問題は,国家試験にふさわしいものだと思います。

最新の記事

児童手当法と児童手当

  今回は児童手当法と児童手当を学びます。 児童手当法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法は,児童扶養手当法(1961年),特別児童扶養手当法(1964年),児童手当法(1971年)の順で成立していきました。 児童手当法の児童の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの...

過去一週間でよく読まれている記事