障害者差別解消法は,障害者権利条約を批准するために成立させたものです。
施行は批准の後のことですが,成立をもって批准しました。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題23 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))及び「基本方針」(2015年(平成27年)2月閣議決定)に規定された行政機関等及び事業者による社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 配慮の対象は,いわゆる障害者手帳の所持者に限られる。
2 障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている。
3 障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合,その実施に伴う負担が過重でないときは,配慮が求められる。
4 社会的障壁の内容は,具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない。
5 障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている。
(注)1 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
2 「基本方針」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」のことである。
今,この問題を見るとそれほど難しくはありません。
しかし,この回の受験をした人は,かなり難しく感じたことでしょう。
それが国試の怖さです。
正解は,選択肢3です。
3 障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合,その実施に伴う負担が過重でないときは,配慮が求められる。
障害者権利条約は,合理的配慮を求めたものです。
それを国内法で成文化したものがこれです。
ほかの選択肢も確認します。
1 配慮の対象は,いわゆる障害者手帳の所持者に限られる。
障害者手帳の所持の有り無しにかかわりません。
2 障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている。
このような規定はありません。
4 社会的障壁の内容は,具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない。
社会的障壁の内容は,具体的場面や個別的状況を考慮して決めることは問題ありません。
国も例示しています。
そうしないと運用するのは難しいからです。
5 障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている。
禁止されているのは,不当な差別的な取り扱いをすることです。
障害者と障害者でない者とを比較して決めることは問題ありません。
<今日の一言>
正解だけを見ると,それほど難しくないと思いますが,ほかの選択肢があると正解するのが難しくなります。
これが国試の怖さです。
一問一答式のもので勉強する人は,特に気をつけなければなりません。