明治以降の主な救貧制度は,
恤救規則
救護法
旧・生活保護法
現・生活保護法
の4つです。
歴史として覚える内容は,限られています。
それでは,問題を見てみましょう。
第30回・問題24 次のうち,日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,政府の救済義務を優先した。
2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は,救護法の制定によって廃止された。
3 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に,内務省に社会局が新設された。
4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には,孤児院,養老院が含まれる。
5 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は,母子保護法の制定を受けて制定された。
歴史が苦手な人にとっては,いやになりそうな問題です。
国試に近くなって,どうしても覚えられないという人は,歴史は思い切って捨ててしまうという手もあります。
それでは,解説です。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,政府の救済義務を優先した。
恤救規則は,住民相互による救済が優先されます。
誰の助けも得られない人(無告の窮民)に対して,国が救済しました。
2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は,救護法の制定によって廃止された。
救護法の制定によって廃止されたのは,恤救規則です。
行旅病人及行旅死亡人取扱法は,現在も存続しています。
行旅病人とは,行倒れになった人のことをいいます。
つまり旅先で倒れた人のことです。
3 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に,内務省に社会局が新設された。
内務省の社会局は,厚生省(現・厚生労働省)の前身です。
軍事救護法の制定によって,内務省に救護課が制定され,その後,社会課,そして,社会局に格上げされて,厚生省として独立しています。
4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には,孤児院,養老院が含まれる。
これが正解です。
救護法では,救護施設が規定されました。
この中には,現在の児童養護施設である孤児院,現在の養護老人ホームである養老院が含まれています。
養老院は,旧・生活保護法で養老施設となり,老人福祉法で養護老人ホームとなりました。
5 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は,母子保護法の制定を受けて制定された。
戦前にも児童虐待防止法が制定されています。
現在の法律とはまったく別なものです。
母子保護法とはあまり聞いたことがないと思いますが,軍事厚生事業と呼ばれる一連の厚生事業の一つとして,1937年(昭和12年)に制定されたものです。