今回は,住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)を学んでいきたいと思います。
この法律は,2007(平成19)年に成立したもので,住宅確保要配慮者の住宅確保を目的としたものです。
同法が規定する「住宅確保要配慮者」
高齢者
低額所得者
子育て世帯
障害者
被災者等
まずは,2017(平成29)年の法改正のポンチ絵を見てみましょう。
この改正では,空き家を活用して,住宅セーフティネット機能を強化することが規定されています。
そして,もう一つ,都道府県が指定する居住支援法人による入居相談・援助も定められています。
それらを確認したうえで,今日の問題です。
この問題は,住宅セーフティネット法を知らなくても解ける可能性が高い問題です。
こういったことが,第30回国試のボーダーラインを99点に押し上げる要因となったと思います。
消去できそうな選択肢
2 住宅確保要配慮者には,災害の被災者世帯は含まれない。
3 公的賃貸住宅の供給の促進は含まれない。
5 民間の空き家・空き室の活用は含まれない。
これらはすべて「含まれない」です。
残っている選択肢
1 住宅確保要配慮者には,子育て世帯が含まれる。
4 低額所得者以外の住宅確保要配慮者への家賃低廉化補助が含まれる。
これらは「含まれる」です。
ここから,「含まれる」と「含まれない」が混在するような問題では,「含まれない」は消去できそうだ,という法則を見つけることができるでしょう。
正解は,選択肢1です。
1 住宅確保要配慮者には,子育て世帯が含まれる。
もう一度,「住宅確保要配慮者」を確認します。
住宅確保要配慮者 低額所得者 子育て世帯 障害者 被災者等 |
ここで,重要なのは「等」です。
ここに例示されていない人も含まれます。法律は意外と心優しいものですよ。
4 低額所得者以外の住宅確保要配慮者への家賃低廉化補助が含まれる。
家賃低廉化補助とは,低所得者に対する家賃補助です。