2021年6月11日金曜日

診療報酬の入院基本料

入院基本料とは,医学的管理,看護,寝具類等の基本的な入院医療体制を評価した診療報酬です。

 

入院基本料の体系

<病院>

・一般病棟入院基本料

・療養病棟入院基本料

・結核病棟入院基本料

・精神病棟入院基本料

・特定機能病院(一般病棟,結核病棟,精神病棟)入院基本料

・専門病院入院基本料

・障害者施設等入院基本料

<有床診療所>

・有床診療所入院基本料

・有床診療所療養病床入院基本料

 

こんな感じに体系づけられています。

 

現在は,地域包括ケア病棟が評価されていますが,特定機能病院ではないことが承認要件です。

 

それでは,今日の問題です。

 

30回・問題71 診療報酬に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には,療養病床の病棟が含まれる。

2 有床診療所入院基本料で算定される有床診療所には,20人の患者を入院させる医療施設が含まれる。

3 地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には,特定機能病院が含まれる。

4 障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には,医療型障害児入所施設が含まれる。

5 特定機能病院入院基本料で算定される病棟には,特定機能病院の療養病棟が含まれる。

 

難しい問題だと思います。

 

しかし,おそらくもう二度と出題されないように思います。

国家試験では,そういったタイプの問題がほんの少しですが含まれています。

 

それでは解説です。

 

1 一般病棟入院基本料で算定される一般病棟には,療養病床の病棟が含まれる。

 

一般病床と療養病床は別建てになっています。

 

2 有床診療所入院基本料で算定される有床診療所には,20人の患者を入院させる医療施設が含まれる。

 

20人の患者を入院させる医療施設は,病院です。

20人未満が,有床診療所です。

 

したがって,20人の患者を入院させる医療施設は,有床診療所入院基本料で算定される有床診療所に含まれません。

 

3 地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には,特定機能病院が含まれる。

 

地域包括ケア病棟入院料で算定される病院には,特定機能病院は含まれません。

 

4 障害者施設等入院基本料で算定される障害者施設等には,医療型障害児入所施設が含まれる。

 

これが正解です。

 

障害者の科目は苦手な人が多いかもしれませんが,医療型障害児入所施設は,医療法の病院の指定を受けています。

 

これは,島田療育園(現在の島田療育センター)の初代園長の小林提樹の努力が大きくかかわっています。

 

重症心身障害児のための施設を作ろうとしたところ,制度の壁にぶちあたり,病院として指定を受けて開園したのです。

 

その後,昭和40年代の児童福祉法の改正によって,児童福祉法でも規定されることになりました。

 

現在の児童福祉法では,障害種別がなくなり,障害児通所支援と障害児入所支援に再編されています。

 

その流れから,医療型障害児入所施設は,児童福祉法に規定される障害児入所支援であると同時に医療法に規定される病院でもあるのです。

 

 

5 特定機能病院入院基本料で算定される病棟には,特定機能病院の療養病棟が含まれる。

 

特定機能病院と療養病棟は別建てです。

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