2021年6月17日木曜日

日本国憲法が規定する国民の三大義務

社会福祉士の国家試験では時々びっくりするような問題が出題されることがあります。

 

今日のテーマである「日本国憲法が規定する国民の三大義務」もその一つです。

 

まるで小中学生が公民で勉強するような内容です。

 

昔のこと過ぎて覚えていませんか?

 

日本国憲法が規定する国民の三大義務

(教育)

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 (勤労)

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない。

 (納税)

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

日本国民なら必ず勉強したはずです。思い出しましたか?

 

それでは,今日の問題です。

 

30回・問題77 次のうち,日本国憲法に国民の義務として明記されているものとして,正しいものを2つ選びなさい。

1 憲法尊重

2 勤労

3 納税

4 投票

5 扶養

 

国民は何をしなければならないのだろう,と考えても答えは見つかりません。

 

なぜなら,この問題は日本国憲法で規定されているものを選ばなければならないからです。

 

正解は

 

2 勤労

3 納税

 

日本国憲法が規定する国民の三大義務は

 

・教育

・勤労

・納税

 

です。

 

この問題のうちで,間違いやすいと言えるのは,選択肢5の「扶養」でしょう。

 

実に社会福祉士らしい問題ですが,扶養の義務が規定されているのは民法です。

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