社会福祉士の国家試験には,多くの法制度が出題されます。
出題基準に示されている法制度は,確実に押さえなければなりません。
しかし,国家試験には,それ以外の法制度も出題されます。
それ以外の法制度は,勉強せずとも何とか対応ができるものです。
今日の問題は,そんな問題です。
第31回・問題28 日本における性同一性障害や性的指向・性自認に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動では,LGBTという表現は使われていない。
2 文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年(平成29年)改定)には,性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により,本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
4 性的指向・性自認への理解を求める取組は,地域共生社会の実現という政策課題には当てはまらない。
5 同性婚のための手続が民法に規定されている。
(注) LGBTとは,(Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender)の頭字語である。
こんな問題が出題されると,焦り,慌てます。
よくよく問題を見てみてください。
前回紹介したように,国家試験に出題するには,意義があります。
悩むものは,
2 文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(2017年(平成29年)改定)には,性的指向・性自認に係る児童生徒への対応が盛り込まれている。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により,本人の自己申告で性別の取扱いの変更が認められるようになった。
のどちらかです。
正解は,選択肢2ですが,自分が試験委員だったら,どちらを正解にしたいと思いますか。
この国家試験は,社会福祉士です。
ソーシャルワークに必要な知識を考えてみると,選択肢2は,スクールソーシャルワークに必要な知識なので出題しています。
選択肢3を考えてみると,自己申告で性別変更が認められるほど軽くないのが日本の法制度です。
もし,この選択肢が正解なら,「自己申告で」の前に「医師の診断で性同一性障害だと認められた場合」といったものがついているはずです。
これが国家試験です。
〈今日の一言〉
今日の問題は,出題基準にはないものなので,必ずしも正解できなくても良いと言えます。
しかし,正解できないよりは,正解できたほうが良いに決まっています。
国家試験会場で落ち着きましょう,と言うのは簡単ですが,実際に落ち着いて問題を読んで解くのは簡単ではありません。
だからこそ,問題を解き慣れることが重要です。勉強したことがない問題を目の前にして心臓がバクバクしても,何とか乗り越えられるはずです。