2022年5月11日水曜日

医療保険制度における療養の給付

 療保険制度における「療養の給付」とは,医療の現物給付のことです。

 

〈療養の給付の内容〉 

・診察

・薬剤・治療材料

・処置,手術その他の治療

・在宅療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護)

・入院療養(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護)

 

 それでは,今日の問題です。

 

31回・問題72 日本の公的医療保険の医療費に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保険医療機関が受け取る診療報酬は,審査支払機関の立替金によって賄われる。

2 被保険者でない患者の医療費は,医療機関の立替金によって賄われる。

3 社会保険診療報酬支払基金は,保険診療の審査支払機能を担う保険者である。

4 調剤薬局は,医療保険にかかる費用の請求機関の対象外となる。

5 特定健康診査の費用は,療養の給付の対象外となる。

 

制度を確実に覚えておかなければ,正解できない問題です。

 

国家試験に合格した人は「社会福祉士の国家試験は,日本語の問題だ」とうそぶく人がいますが,今の国家試験は知識がない人が合格することは絶対にできません。

 

日本語的に消去できる選択肢もあります。しかし,それだけで確実に正解するのは難しいです。

 

それでは解説です。

 

1 保険医療機関が受け取る診療報酬は,審査支払機関の立替金によって賄われる。

 

審査支払機関には,

社会保険診療報酬支払基金

国民健康保険団体連合会(国保連)

 

の2つがあります。

 

保険者が保険医療機関に直接診療報酬を支払うのは大変なので,審査支払機関が保険者から委託を受けて,レセプトの審査と診療報酬の支払いを行います。

 

お金の流れ

 

保険者 

 ↓ ↓

審査支払機関

 ↓ ↓

保険医療機関

 

審査支払機関が立て替えているわけではありません。

 

2 被保険者でない患者の医療費は,医療機関の立替金によって賄われる。

 

医療保険の被保険者ではない患者の医療費は保険適用されません。

 

そのため,全額を患者が支払います。

 

3 社会保険診療報酬支払基金は,保険診療の審査支払機能を担う保険者である。

 

社会保険診療報酬支払基金は,保険者から委託を受けて審査支払業務を行います。

 

保険者ではありません。

 

4 調剤薬局は,医療保険にかかる費用の請求機関の対象外となる。

 

調剤薬局も医療保険の対象です。

 

5 特定健康診査の費用は,療養の給付の対象外となる。

 

これが正解です。

 

「療養の給付」の内容は,前説のように

 

・診察

・薬剤・治療材料

・処置,手術その他の治療

・在宅療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護)

・入院療養(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護)

 

です。

 

特定健康診査の費用は含まれません。

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