診療報酬とは,保険医療サービスを提供した対価として,保険医療機関・保険薬局が保険者から受け取るものです。
医科,歯科,調剤報酬の3種類があり,1点10円で記載される診療報酬点数表の点数に従って,保険医療機関・保険薬局に報酬が支払われます。
改定は,中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえて,厚生労働大臣が決定します。
これまでは,2年ごとに改定しています。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題73 診療報酬に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 診療報酬の点数は,通常2年に一度改定される。
2 診療報酬の改定率は,中央社会保険医療協議会が決定する。
3 DPC/PDPSは,分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。
4 診療報酬点数には,医科,歯科,看護報酬が設けられている。
5 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。
知っていることで答えられる典型的なタクソノミーⅠ型の問題です。
そのため,知識があれば何も思考せずともすぐに答えられます。
正解は,選択肢1です。
1 診療報酬の点数は,通常2年に一度改定される。
診療報酬の改定は2年ごとに行われています。
介護報酬の改定は3年ごとです。
それでは,ほかの選択肢も見てみたいと思います。
2 診療報酬の改定率は,中央社会保険医療協議会が決定する。
中央社会保険医療協議会(中医協)は,議論する組織であり,決定するのは厚生労働大臣です。
3 DPC/PDPSは,分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。
診療報酬の支払い制度には,出来高払い制度と包括払い制度があります。
DPC/PDPS(診断群分類別包括支払い制度)は,包括払い制度です。
診断群分類ごとに入院1日当たりの診療報酬が定められています。
それに従って診療報酬が支払われます。
DPC/PDPSは,すべての費用が包括払い制度になっているのではなく,包括払いの部分と出来高払いの部分で構成されているのが特徴です。
4 診療報酬点数には,医科,歯科,看護報酬が設けられている。
診療報酬点数の種類は,医科,歯科,調剤報酬です。
5 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。
出来高払い制度とは,実施した医療行為ごとの点数を加算して診療報酬を支払うものです。
外来診療報酬は,すべて出来高払い制度です。
包括払い制度があるのは,入院です。
外来が出来高払い制度でなければならない理由は,包括払い制度では適切な検査などが行われなくなってしまう恐れがあるからです。