学校によっては,第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業を覚えさせるところもありますが,そこまでして覚える必要はないように思います。
基本を覚えた上で例外を押さえるのが効率的かつ確実な覚え方です。
第一種社会福祉事業は,入所系。
第二種社会福祉事業は,通所系及びその他。
〈例外例〉
入所系ではないのに,共同募金は第一種社会福祉事業。
それでは今日の問題です。
第32回・問題22 社会福祉法の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉サービス利用援助事業は,第一種社会福祉事業である。
2 市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
3 市町村は,社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
4 都道府県は,都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
5 共同募金は,都道府県を単位として毎年1回実施される。
福祉サービス利用援助事業が出題されてドギマギした人もいたのではないかと思います。
過去には,以下のような出題があります。
〈第23回〉
日常生活自立支援事業は国庫補助事業であり,第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」に該当する。
これは正解です。
日常生活自立支援事業は,平成11年に地域福祉権利擁護事業として始まり,平成12年の社会福祉法によって,第二種社会福祉事業となり,平成19年に日常生活自立支援事業となりました。
第23回に出題されたように,日常生活自立支援事業は,社会福祉法では,福祉サービス利用援助事業に該当します。
福祉サービス利用援助事業と出題されたら,日常生活自立支援事業のことである,と置き換えて考えることが必要です。
そうすれば,第一種社会福祉事業ではないだろうと推測可能です。
それではほかの選択肢も確認します。
2 市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
地方社会福祉審議会を設置しなければならないのは都道府県(及び指定都市&中核市)です。
3 市町村は,社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めるのは,厚生労働大臣です。
「基本●●」(基本計画や基本指針など)は基本的に中央政府が策定します。ただし,基本構想の策定は,地方公共団体の役割です。
4 都道府県は,都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
都道府県地域福祉支援計画の策定は努力義務です。
5 共同募金は,都道府県を単位として毎年1回実施される。
これが正解です。現在(2022年)は,10/1~3/31の間に実施されています。
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