現在の民生委員の源流には,岡山県で創設された済世顧問制度,大阪府で創設された方面委員制度があります。
これらは,ドイツのエルバーフェルト制度を参考にしてつくられました。
その後,方面委員は全国に広がっていき,1929年(昭和4年)の救護法ができた際に,市町村長の補助を行う補助機関となり,1936年(昭和11年)の方面委員令によって,法制化されました。
戦後,1946年(昭和21年)に民生委員令によって,方面委員は民生委員となりました。
現在の民生委員は,1948年(昭和23年)の民生委員法に基づいています。
この知識をもとに今日の問題です。
第33回・問題33 民生委員制度やその前身である方面委員制度等に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 方面委員制度は,岡山県知事である笠井信一によって,地域ごとに委員を設置する制度として1918年(大正7年)に創設された。
2 方面委員は,救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし,同法は1932年(昭和7年)に施行された。
3 民生委員法は,各都道府県等で実施されていた制度の統一的な発展を図るため,1936年(昭和11年)に制定された。
4 民生委員は,旧生活保護法で補助機関とされていたが,1950年(昭和25年)に制定された生活保護法では実施機関とされた。
5 全国の民生委員は,社会福祉協議会と協力して,「居宅ねたきり老人実態調査」を全国規模で1968年(昭和43年)に実施した。
民生委員の歴史に詳しい人以外は,消去法で正解を選ぶタイプの問題です。
こういったタイプは,消去できないものが1つでもあれば,正解することができません。
それでは,消去しながら答えを見つけ出してみましょう。
消去できるのは,以下の3つです。
1 方面委員制度は,岡山県知事である笠井信一によって,地域ごとに委員を設置する制度として1918年(大正7年)に創設された。
笠井信一が創設したのは,済世顧問制度です。
3 民生委員法は,各都道府県等で実施されていた制度の統一的な発展を図るため,1936年(昭和11年)に制定された。
1936年に制定されたのは,方面委員令です。
4 民生委員は,旧生活保護法で補助機関とされていたが,1950年(昭和25年)に制定された生活保護法では実施機関とされた。
現生活保護法では,民生委員は,協力機関です。
よくわからないのは,以下の2つです。
2 方面委員は,救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし,同法は1932年(昭和7年)に施行された。
5 全国の民生委員は,社会福祉協議会と協力して,「居宅ねたきり老人実態調査」を全国規模で1968年(昭和43年)に実施した。
これらが正解です。
2 方面委員は,救護法の実施促進運動において中心的な役割を果たし,同法は1932年(昭和7年)に施行された。
これに関する記事はこちらです。確認しておいてください。
https://fukufuku21.blogspot.com/2021/04/blog-post_30.html
5 全国の民生委員は,社会福祉協議会と協力して,「居宅ねたきり老人実態調査」を全国規模で1968年(昭和43年)に実施した。
これはとても重要な調査だったようです。
「居宅ねたきり老人実態調査」によって,全国には約20万人の寝たきりの高齢者がいることが明らかとなりました。
このデータはかなりのインパクトがあったものだったようで,その後の国の政策に大きな影響を与えることになります。
今の参考書にはいずれの内容も掲載されていると思うので,今の受験生にとってはそれほど難しい問題には見えないはずです。
しかし,国家試験は,いつも少しずつ知らないものを含めて出題されます。
5つの選択肢すべて知っているもので構成される問題はあまりありません。
今後は,もしかするとすべて知っているもので構成される問題ばかりになるかもしれませんが,そうなるとは限りません。
そのために確実に消去できる確実な知識が必要です。