社会福祉法に規定される地方社会福祉審議会は,都道府県(指定都市,中核市)に設置され,都道府県知事(又は指定都市若しくは中核市の長)の監督に属し,その諮問に答え,又は関係行政庁に意見を具申します。
それでは,今日の問題です。
第32回・問題22 社会福祉法の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉サービス利用援助事業は,第一種社会福祉事業である。
2 市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
3 市町村は,社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
4 都道府県は,都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
5 共同募金は,都道府県を単位として毎年1回実施される。
社会福祉法は,社会福祉の基本法とも言えるものなので,複数の科目で出題されています。
何が出題されても良いくらいには,なっておきたいものです。
正解は,選択肢5です。
5 共同募金は,都道府県を単位として毎年1回実施される。
共同募金は,社会福祉法で第一種社会福祉事業に規定され,社会福祉法人である共同募金会が,都道府県の区域を単位として,毎年1回,厚生労働大臣が定める期間に限って実施するものです。
配分は,その区域内において社会福祉事業,更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分しますが,現在は,災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるための準備金を他の共同募金会に拠出することができます。
正解以外のものを解説します。
1 福祉サービス利用援助事業は,第一種社会福祉事業である。
福祉サービス利用援助事業は,第二種社会福祉事業です。
第一種社会福祉事業は,基本的には,入所系サービスです。
第二種社会福祉事業は,基本的には,通所系・居宅系サービスです。
これらの基本に当てはまらないのは,共同募金の第一種社会福祉事業です。だから狙われます。
2 市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
地方社会福祉審議会を設置しなければならないのは,都道府県(指定都市,中核市)です。
3 市町村は,社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めるのは,厚生労働大臣です。
4 都道府県は,都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
地域福祉計画の策定は,努力義務です。
平成30年の法改正で,それまでの「任意」から「努力義務」に変更されています。