市町村社会福祉協議会は,その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加しなければなりません。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題35 社会福祉法の規定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は,地域福祉計画の策定において,福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。
2 地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。
3 市町村社会福祉協議会は,地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。
4 市町村社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。
5 共同募金会は,共同募金を行うには,市町村社会福祉協議会の意見を聴き,配分委員会の承認を得て,共同募金の目標額を公告しなければならない。
法制度は知らなければ正解できないので,実は確実に得点するのは結構難しいです。
少なくとも「日本語的に」消去しながら正解するということができません。そういった意味で,国家試験の差が生じるのは,こういった問題です。
それでは解説です。
1 市町村は,地域福祉計画の策定において,福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。
法で規定されているのは,
市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努める。
これについては,似た出題があります。
https://fukufuku21.blogspot.com/2022/12/blog-post_24.html
2 地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。
これが正解です。
地域福祉の推進について,地域住民には,もう一つの規定があります。
地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 |
これはまだ出題されたことはありませんが,覚えておきたいです。
3 市町村社会福祉協議会は,地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。
このような規定はありません。
4 市町村社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。
3分の2以上ではなく,2分の1以上です。
5 共同募金会は,共同募金を行うには,市町村社会福祉協議会の意見を聴き,配分委員会の承認を得て,共同募金の目標額を公告しなければならない。
共同募金会が意見を聴くのは,都道府県社会福祉協議会です。
この規定があるために,共同募金会を設立するためには,「当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること」という規定があります。
都道府県社会福祉協議会がなければ,当然のことですが,意見を聴くことができません。